相続税の連帯納付義務を拒否した場合

相続税専門税理士の橘です。

本来、相続税の支払いは相続人が一人一人、それぞれ自分で納めていただきます。

しかし、一方の相続人は期日までに支払いを済ませても、もう一方の相続人が税金を支払わなかった場合、その支払いは、期日までに支払いを済ませた相続人に求められます。

これを相続税の連帯納付義務といいます。

インターネットで検索すると、連帯納付義務について詳しく解説をしているブログはたくさんありますが、すべて教科書通りのことしか書いてありません。

「連帯納付義務は納税するまで続く」とか「連帯納付義務からは逃げられない」とか

上記の解釈で間違いないのですが・・・・。

実際に、実務上の大切なポイントは、そのような教科書的なことではなく、

連帯納付義務の督促を拒否した場合、だれの財産が差押えられるのか?

ということです。

今回は、弁護士さんからよくいただく質問である、
相続税の連帯納付義務を拒否した場合について解説します。

内容に移る前に・・・

今回の記事のテーマは、その根拠は明文化されていません。

私が国税庁の複数の方から聞き取りをした内容をまとめました。

つまり、内容について保証できません。

ただ、複数人に同じ質問をして同じ答えが返ってきたので、信憑性は高いと思います。

差押えまでの流れ

相続税を滞納した場合、差押えまでの流れを簡単に説明します。

1.滞納をしている本来の納税者に督促状が届きます
→ それでも支払いをする様子がありません。

2.連帯納付義務にもとづき、他の相続人に督促状が届きます
→ その支払いを拒否したとします。

3.財産の差押えの手続きに移ります。

この時に重要なことが、本来の納税義務者から差し押さえられるのか、他の相続人から差し押さえされるのかということです。

なぜ重要かというと、仮に本来の納税義務者から差し押さえてくれるのであれば、他の相続人は連帯納付義務の督促がきても、それを拒否すればよいということになるからです。

本来は、連帯納付義務に基づいて他の相続人が税金の肩代わりをしてあげれば、本来の納税者は、お金を返すのが筋ですよね。

しかし、税金の支払いも困難になっている状況ですので、その親族にお金を返す可能性は低いといえます。

そのことから、できるだけ肩代わりはしたくないと思うのが人情です。

まずは本来の納税者から。差押えが難しい場合は連帯義務者

国税庁の人にきいたところ、

まぁ、そりゃあ、本来の納税者から差押えるだろうねぇ」

ホッ・・・

でも ・・・

本来の納税義務者に差押えする財産がない場合や、不動産ばっかりで換金しづらいときは、連帯納付義務者の財産を差し押さえるだろうねぇ

このような場合は要注意

この『換金しづらい』という部分が、言い換えると、『差押えしづらい』ということです。

預金などは、簡単に差押えできると思いますが、不動産などは中々難しいでしょう。

この判断は、実際に差押えの手続きをする国税庁の職員さんの判断になりますので、
必ず本来の納税者から差し押さえられるわけではないので注意してください。

差押えの仕組みを踏まえたうえで、対策を考える

この差押えの仕組みを考えると、とるべき対策は2つあります。

本来の納税者に相続税を払えるお金があるのに、払おうとしない場合

理由はわかりませんが、そういった方も結構います。(深い理由があるのだと思いますが)

お話を聞いてみると、こういった答えが返ってきたりします。

私が税金払わないと、他の相続人が払うことになるんでしょ?!あいつらを困らせたいから、私は税金払わないわ!!ひぇっひぇっひぇっ

と、こういった場合には、次のように答えましょう。

確かに督促状は他の相続人に届きますが、他の相続人が支払いを拒否した場合、あなたの財産から差し押さえされますよ!?それでもいいのですか?

そうすると、次のようになります。

そうなの?それだったら今すぐ払うわよ。ちっ・・・

本来の納税者に相続税を払うだけのお金がない場合

この場合の方が、事態は深刻です。

なぜなら、本来の納税者が相続税を払わない場合には、その支払いは最終的に連帯納付義務者に迫られるからです。

そもそも論ですが、相続税は、相続する財産の金額に比べれば、はるかに少なくなります。
したがって、理論上は、相続した財産から支払えばいいので、納税できないということはないはずです。

しかし、もし相続した財産が不動産だけであったら、その支払いは不動産を売却するか、延納や物納という方法をとらなければなりません。

こういったことが絡むと、連帯納付が実行される可能性がでてきてしまいます。

そのことから、本来の納税者が相続税を払なそうだし、払なさそうだと感じたのであれば、
初めから、最終的には自分たちが、その人の相続税を負担しなければならない!という前提で話を進めた方が得策です。

例えば、遺言の内容を一部変更(相続人全員の合意が必要ですが)して、不動産だけを相続させるのではなく、相続税を負担できるだけの金銭も、その相続人に相続させることなどが考えられます。

まとめ

連帯納付義務の本来の趣旨は、相続税を円滑に徴収することにあります。

ただ、税金をちゃんと支払っている納税者からすれば、他の納税者の税金まで払わなければいけないのは納得がいきませんよね。

最終的に、連帯納付を拒否した場合に、どのような順番で差押えされるのか
ということが明確にされていけば、世の中から相続争いが少し減ると思います。

ちなみにですが、本来支払うべき人の相続税を、他の相続人が負担した場合には贈与税が課税される場合があります。まさに踏んだり蹴ったりです。

こちらのブログに詳しく書きましたのでご覧ください

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