【2025年10月スタート】公正証書遺言がオンラインで作成可能に!デジタル公正証書遺言とは? |東京・大阪・名古屋・大宮の相続専門・円満相続税理士法人
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遺言書がオンラインで作れるようになったと聞きましたが、詳しく教えてください。

2025年10月から、公正証書遺言の作成手続きがオンラインで対応可能になります。
終活・相続をご検討の方には大きな変化ですので、ぜひご一読ください。

従来の公正証書遺言と、これからの「デジタル公正証書遺言」

これまで、公正証書遺言を作成するには公証役場に出向き、対面で手続きを行う必要がありました。

公証人との対面による面談

証人2名の立会い

平日日中に公証役場へ行く時間を確保

といった手間がかかっていました。

しかし、2025年10月からは手続きがオンライン化され、自宅や施設からの作成が可能になります。

>>公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について
[引用:法務省]

デジタル公正証書遺言でできること【3つのポイント】

自宅・病院・介護施設などから遺言書が作成可能に

証人2名も、別々の場所からオンライン参加が可能

署名・交付もデジタルで完結(希望により紙での交付も可)

法改正の背景と概要

この制度は、2023年6月に成立した「デジタル社会の実現に向けた関係法律の整備法」に基づき導入されます。

信頼性の高い「公正証書遺言」の仕組みはそのままに、利便性を高めることが目的です。

注意点・確認しておきたい5つのこと

ウェブ会議が必ず利用できるわけではない

オンラインでの公正証書遺言作成は非常に便利な制度ですが、ウェブ会議による手続きは必ずしも実施されるとは限りません。

ウェブ会議を利用できるのは、

・遺言者が希望した場合
・公証人がその方法で適切に手続きを行えると判断した場合

に限られます。

特に、以下のような事情がある場合は、対面による手続きが求められる可能性があります。

・本人確認に不安がある(成りすましの懸念など)
・遺言者の意思能力を慎重に確認する必要があると判断される など

オンラインだからこそ、本人確認は一層慎重に行われることが予想されます。

実際には、マイナンバーカードや運転免許証を用いた顔認証、ウェブ会議での面談などにより、不正作成のリスクを低減するための複数の対策が講じられています。

今後の運用状況に応じて、さらなる安全対策が導入されることも想定されます。

すべての公証役場で一斉開始とは限らない

制度は2025年10月から開始されますが、システム対応の関係で一部の公証役場のみが当初対応可能なケースがあります。 公証役場へ事前確認しておくのがおすすめです。

「口授」は従来通り必要

遺言内容は、遺言者自身が自分の言葉で説明(口授)しなければなりません。

ただ「はい」と答えるだけでは無効になるおそれがあります。

証人2名の立会いも必須(オンラインでも)

推定相続人や遺言によって遺産を引き継ぐ人、その配偶者・直系血族など一定の方は証人にはなれません。

電子署名の準備が必要

オンライン申請には電子署名(マイナンバーカード等)が必要です。

また、以下の機材の事前準備も必要です。

①ウェブ会議に参加可能なパソコン(スマートフォン・タブレットは使用できません)
②電子サイン用のタッチ入力可能なディスプレイ又はペンタブレット+電子ペン
③①のパソコンで利用可能なメールアドレス

まとめ

2025年10月から始まる「デジタル公正証書遺言」は、手続きのハードルを下げる後押しとなる制度です。とはいえ、利点がある一方で、制度としての信頼性や安全性が十分に確立されるまでには、一定の時間が必要と考えられます。

特に、公正証書遺言は重要な法的効力を持つ書類です。

「形式的には整っているが、実は本人の意思に基づいていなかった」といったことが起こらないよう、今後の制度運用や技術的な改善も注目されるところです。

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