円満相続マガジン2026年3月号 |東京・大阪・名古屋・大宮の相続専門・円満相続税理士法人

今月のニュース

2026年3月24日(火)セミナー開催(大阪)

相続専門家向けセミナー「遺言書にまつわる見落としがちな税務論点」特集!(講師:大阪事務所 代表税理士 中岡)

遺言書は相続対策の要ですが、税金のことまで考えた上で、作成していますでしょうか?

本セミナーでは、相続実務の現場で見落とされがちな「遺言書にまつわる税務論点」にフォーカスし、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説します!

普段遺言書の作成に携わられている弁護士や司法書士の先生方をはじめ、相続に関わる専門家の皆さまが押さえておきたい税務上のポイントを、実務目線で整理し、すぐに実務に活かせる知識をお届けします。

内容は専門家向けですが、相続に関心のある方であればどなたでもご参加いただけます!

【開催概要】
日時:3月24日(火)16時~17時※セミナー終了後、お話できるよう少しフリータイムを設ける予定です
対象者:専門家向け(一般の方も含め、どなたでも参加可能)
場所:梅田駅 周辺(最終的な開催場所は、開催1週間前にご連絡いたします)
参加費:無料

2026年3月2日(月) セミナー開催(大阪)

3月2日に大阪で事業承継セミナーやります♪

♪♪新入社員の紹介♪♪

1月に税理士の中村柚介さんが入社し、令和5年に設立した大宮事務所はついに6名体制になりました!加藤・大久保の2人でスタートした頃を思うと、本当にあっという間ですね。これからますますパワーアップしていきます!

税理士紹介はこちら!>>https://osd-souzoku.jp/forte/nakamurayusuke/

前職では何をされてましたか?

前々職はイタリアンシェフとして厨房に立っていました。その後、税理士業界へ転身。 直近の大手税理士法人では、法人顧問や事業承継のコンサルティングを通じ、多くのお客様の経営をサポートしてきました。

なぜ税理士業界に興味を持ちましたか?

かつては税金を「正体不明で少し怖いもの」と感じていましたが、簿記の勉強を機に、 社会を支える不可欠なインフラだと気付かされました。特に、数字の奥に人の想いが宿る「相続」の深さに強く惹かれました。

入社の決め手を教えてください!

相続の専門性を追求したいという思いと、橘代表をはじめとするメンバーの「顧客満足度日本一」に懸ける熱量に圧倒されたからです。 この温かくも情熱溢れるチームの一員になりたいと、心から直感しました!

これからの目標を教えてください!

専門知識を磨くのはもちろん、「あなたに相談して本当に良かった」と笑顔で言っていただけるパートナーを目指します。 お客様の不安に寄り添い、心から安心を提供できるアドバイザーでありたいです。

趣味を教えてください!

休日はサウナで整ったり、キッチンで料理に没頭したりしています。特に工程の多い料理を作っている時は、 仕事のスイッチを完全にオフにして無心になれるので、最高のリフレッシュタイムです!

業務用かと思うくらい大量のガーリックオイルを仕込んでます!
ローズマリーやニンニクを刷り込んだローストポークでイタリアの伝統料理、「アリスタ」です!
パンチェッタを作るため、豚バラ肉を塩で包み水分を抜いてます!2時間くらいかかります!
大宮事務所の新年会の写真です。左から、加藤・中村・橘・藤井・鈴木

令和5年12月に秘書の山本瑞桜さんを迎え、大阪事務所は6名体制(税理士4名・秘書2名)となりました。令和元年、橘・枡塚の2名でスタートした大阪事務所も、今年で5年目。仲間が増え、体制も充実してきたことを大変嬉しく思います。これからもチーム一丸となり、さらに価値あるサービスを提供できるよう挑戦を続けてまいります!

前職では何をされてましたか?

なぜ税理士業界に興味を持ちましたか?

入社の決め手を教えてください!

これからの目標を教えてください!

趣味を教えてください!

相続が争族になってしまう家庭の特徴5選【税のトピック1】

名古屋事務所の土屋です。

親が亡くなると、親の遺産は配偶者や子供などの相続人に相続されます。
ご家庭によってはこの時に相続人が今まで我慢してきた不平不満が噴出して遺産分けの話し合いがまとまらず、争いになってしまうことがあります。
今回は相続が争族になってしまう家庭の特徴について解説します。

1.相続人同士の仲が悪い

遺産相続協議には、お互いが冷静になって建設的に話し合う必要があります。

しかし、そもそも相続人同士の仲が悪いと話し合い以前に不満のぶつけ合い、遺産の取り合いになってしまいます。

相続人同士の仲が悪いのは相続開始前から分かっていることですので、前もって対策が必要になります。

2.遺言書の内容が不公平

遺言書がある場合で、その遺言書の内容が特定の相続人が遺産の大半を相続するなど不公平なものであれば、他の相続人は不満に感じることになります。

少ししか相続できなかった相続人は、遺産の大半を相続できた相続人に対して遺留分侵害額請求する、遺言無効を訴えるなど、争族が始まることになります。

3.遺産が自宅のみ

自宅の土地と建物はその自宅で親と同居している相続人が相続することが多いです。

もし遺産がその自宅だけの場合、他の相続人は何も相続するものがなくなってしまいます。

自宅ですので、売却して現金化して分けるのも現実的ではありませんし、他の相続人に代償金を支払う現金を出せない場合、手詰まりになります。

自宅を兄弟で1/2ずつ相続するという手もありますが、これは問題を先送りしているだけですのでお勧めできません。

4.生前贈与がある

特定の相続人だけに高額な生前贈与がある場合、他の相続人は不公平に感じますし、遺産相続の場面でその不公平を解消したいと考えます。

具体的には「特別受益の持ち戻し」を要求することで争族が始まります。

5.親の生活費を特定の相続人だけが負担していた

高齢の親の生活費を特定の相続人だけが出していた場合、今まで負担してきた分の対価として遺産の大半をもらえると期待するのは自然なことだと思います。

一方、他の相続人が法定相続分(例えば1/2)を相続できるのは当然の権利だと考えていた場合、兄弟で衝突し、争族になってしまいます。

争族にならないための対策

争族を避けるための最善の方法は、何と言っても生前に遺産分割の話し合いをしておくことです。

生前であれば、遺産の分け方が不公平になる場合でも、そうなる理由について財産の所有者(親)の意向を本人の口から正確に伝えることができますので、争族の未然防止を図れます。

そうは言ってもウチは兄弟仲が決定的に悪いから、生前の話し合いすらできないよ…

それなら、遺言書を残してもらいましょう!

遺言書があれば、基本的にはその遺言書の内容に従って遺産を分けることになりますので、兄弟同士の遺産分割協議をする必要がなくなり、争族を未然防止できます。

兄弟間で不公平な内容の遺言にならざるを得ない場合であっても、法定相続分×1/2を相続させることで遺留分侵害額請求も回避できます。

遺言書には遺言者(親)がなぜこのような分け方を指定するのか、自身の気持ちを記載することもできますので、これも争族の未然防止に寄与するはずです。

遺言書は自筆遺言書であれば、作成費用もかかりません。

ただし、注意点があります。

遺言書の記載内容に不備や誤りがあると遺言書として採用できなくなりますので、必ず民法が要請する書き方にしないといけません。

実際に今まで私が関与してきた相続案件の自筆遺言書には、その半分以上に記載内容の不備・誤りがあり、遺言書として採用できず、遺産分割協議に切り替えました。

自筆遺言書に自信がない方は、費用が発生することにはなりますが、公正証書遺言にするか、専門家に相談することをお勧めします。

今注目の「夫婦連生団信」—主流だったペアローンと何が違う?【税のトピック2】

東京事務所の久保です。

最近『夫婦連生団信』って聞くのですが、ペアローンと何が違うんですか?

大きな違いは、万一のときにどこまでローンが完済(免除)されるかです。
ペアローンは基本的に「万一があった本人分」のローンのみ完済され、もう一方のローンは残ります。
一方、夫婦連生団信は夫婦どちらかに万一があると、原則、夫婦分まとめて完済になります。
安心感が高い反面、税金面での注意点もあるので、主に税金面のポイントを分かりやすく解説いたします。

1.そもそも団信とは

団体信用生命保険(団信)は、住宅ローン契約者が死亡または高度障害となった場合に、保険会社が金融機関へローン残高相当の保険金を支払い、結果としてローンが完済になる仕組みです。

2.ペアローンとは?

ペアローンは、夫婦がそれぞれ1本ずつ、合計2本のローンを組む方法です。

団信も通常は夫婦それぞれが加入します。

たとえば夫が死亡(または高度障害)となった場合、団信で完済されるのは夫のローンのみで、妻のローンは原則として残ります。

つまりペアローンは、万一のときも住宅ローンが免除されるのは夫のみで、妻のローンは完済(免除)されません。

3.夫婦連生団信とは?

夫婦連生団信は、連帯債務などで1本のローンを夫婦で負担しつつ、主債務者・連帯債務者の双方が団信の保障対象となるタイプを指します。

最大の特徴は、夫婦のいずれかが死亡または高度障害となったとき、保険金により夫婦双方のローン残高まで完済となる点です。

4.税金の注意点

例えば夫が死亡又は高度障害になった場合、生命保険会社から金融機関へ保険金が支払われるため、夫の住宅ローンは完済となります。

ただし、ローンが完済になる範囲の違いにより、税金の扱いが変わる点に注意が必要です。

死亡した場合

ペアローンの場合

夫が死亡すると、団信により夫のローンは完済され、相続人は夫の住宅ローンを返済する必要がなくなります。

このとき、夫の相続税の計算では、住宅ローン残高はすでに団信で消滅しているため、相続財産から債務控除(住宅ローン残高を差し引くこと)はできません。

夫婦連生団信の場合

夫婦連生団信でも、夫のローンが完済される点はペアローンと同様の取り扱いです。

ただし、夫婦連生団信では、夫の死亡をきっかけに妻側のローン残高まで完済となります。

そうすると妻は、「本来は自分が返済すべき債務が消えた」という経済的利益を受けたと整理され、税金上は、その免除分が妻の一時所得となります。

高度障害になった場合

ペアローンの場合

団信により夫のローンは完済され、夫は返済する必要がなくなりますが、この住宅ローンの返済免除に伴う経済的利益は、身体の傷害に基因するため、非課税となります。

夫婦連生団信の場合

夫婦連生団信では、夫(または妻)が高度障害となったことをきっかけに、配偶者側のローン残高まで免除されます。

この場合でも、高度障害に伴う返済免除は、身体の傷害に基因するものと考えられるため、配偶者側に生じた住宅ローンの返済免除に伴う経済的利益も同様に非課税とります。

なお、ペアローンと夫婦連生団信の相違点を表にまとめましたので、ご参考にしていただけますと幸いです!

項目ペアローン夫婦連生団信
ローンの形  夫婦が別々にローンを1本ずつ(合計2本)夫婦で1本のローンを負担 (主債務者+連帯債務者)
債務者  夫:主債務者/妻:主債務者(例)夫:主債務者/ 妻:連帯債務者
返済責任  基本は各自のローンを返済夫婦ともにローン全体について返済責任を負う
団信の加入  夫婦それぞれが加入主債務者・連帯債務者の双方が加入可能
夫が死亡した場合夫のローンのみ団信で完済/妻のローンは残る夫婦双方の残高が完済
妻が死亡した場合  妻のローンのみ団信で完済/夫のローンは残る夫婦双方の残高が完済
高度障害の場合高度障害となった本人のローンのみ完済夫婦双方の残高が完済

編集後記(橘の日常)

こんにちは!橘です。

前月の編集後記で、1月中旬からYouTube毎日投稿と言ったのに、できていなくてすみません…。

準備は着々と進んでまして、撮影は既に30本ほど終えていますので、2月中には毎日投稿開始の予定です(^^♪

おかげ様で、1月に新しく税理士の中村さんが入社し、4月にも税理士さんが入社予定です。

私達の会社は、起業した当時から、「お客様対応するのは、税理士資格を持った人だけ」というポリシーを一貫してきています。

本来、税金に関するアドバイス(税務相談)をしていいのは、税理士資格がある人だけと法律(税理士法)で決まっているのですが、現状、世の中の多くの税理士事務所・税理士法人がそのルールを無視し、無資格者に税務相談をさせています。

確かに、税理士資格がなくても、税理士事務所での経験がある程度あれば、簡単な税務相談くらいはできてしまうのかもしれません。

ただ、一見シンプルそうに見える事案でも、本当は注意しなければいけない論点がたくさん隠れているものです。特に相続税に纏わる相談は、相続税だけでなく、所得税や法人税もわかっていないといけないですし、民法や会社法など、本当に多くの知識や経験があって、初めてアドバイスできると思います。

そういった責任の重い仕事を、経営の効率化のもとに、無資格の補助者にさせるのは、私は間違っていると思います。そもそも法律違反ですし、税務調査の際に無資格者は退席させられることも実際にありますからね。医師の世界でいえば、看護師さんに手術を任せるようなものです。

そういった想いがあるため、まずは、自分たちの組織(円満相続税理士法人)では、税理士だけが税務相談をするという当たり前と言えば当たり前のルールをとても大切にしています。また、税理士資格があるだけでなく、円満の看板を背負ってアドバイスできると私が認めるまでは、お客様対応をさせないことにしています(お寿司屋さんのようなスタンスです)。

これからも、相続税専門の税理士法人として、日本一質の高いアドバイスができる組織を目指して頑張っていきます(^^)/🌟

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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