円満相続マガジン6月号

今月のニュース

MUFGウェルスマネジメントからインタビュー

「MUFGウェルスマネジメント ブランドサイト」にて、インタビューが掲載されました。
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円満相続塾2025年8月開講

円満相続塾、既に多くの方からエントリーをお受けしています

相続のプロフェッショナルを目指す方に向けて、相続を網羅的に伝える円満相続塾を2年ぶりに開講します!かなりパワーアップさせた内容でお届けしますので、ご興味ある方は是非♪

日程は下記の通りです。

8月23日(土)~11月8日(土)までの毎週土曜(12回)、15時~18時30分までです。

現段階では、税理士さんの参加が最も多く、次に税理士事務所職員さん。

そのあとに、行政書士さん、司法書士さん、生命保険会社の方々が続きます。

相続未経験の方も多くいらっしゃいます。一緒に成長していきましょう(^^)/

東京事務所で歓迎会を行いました!

東京事務所の野本です。

先日、赤坂にあるラ・スコリエーラという南イタリア魚介料理を楽しめるお店で東京事務所の歓迎会を行いました!

https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13002849/

私も含め、今年入社したメンバーが4名を歓迎していただきました~

すべて忖度なしで美味しかった料理を振る舞っていただき、特に鯛のアクアパッツァは身がホロホロで絶品でした!

また、最後のデザートではプレートに「Benvenute!(意味はイタリア語でようこそ、歓迎)」と書かれたものをお店側からサプライズでご用意いただきとても嬉しかったです!

歓迎会がメインではありましたが普段、在宅勤務している方も来られたので、

久しぶりに会うメンバーも多く、束の間の時間を楽しく過ごしました。

美味しい料理を食べることと話すことに気を取られて集合写真を取ることを忘れていたのですが、、、料理の写真は撮っていましたのでぜひご覧ください!

相続を“争続”にしない遺言書―トラブル事例と防止策―【税のトピック1】

こんにちは。東京事務所の税理士 久保です。

今回は「遺言書」のお話です!遺言書を作成する方は年々増えています。

背景には、「相続をめぐる家族間の争いを防ぎたい」という切実な思いがあります。

確かに、遺言は故人の意思を伝える手段として有効であり、“争族”を未然に防ぐための重要なツールと言えるでしょう。

しかし実務の現場では、「遺言書があるのに揉めた」「むしろ遺言がきっかけで対立が深まった」というケースも少なくありません。

つまり、遺言書を作成すれば“必ず”安心というわけではないのです。

相続トラブルの例をもとに、「なぜ揉めるのか」「どうすれば防げるのか」を具体的に解説します!

書いたのに無効? 自筆証書遺言の落とし穴

▼ 事例

自分で書いた遺言書。「令和7年5月」とだけ記載していたところ、 「日付が不完全である」と判断され、遺言そのものが無効に。

相続人の一部はその遺言に従うつもりだったが、他の相続人が方式不備を指摘して争いになってしまった。

▼ 解説

自筆証書遺言は形式要件が非常に厳しく、少しのミスでも無効になる可能性があります。

日付はもちろん、遺言者がその全文及び氏名を自書し、押印をしなければ、いくら内容がしっかりしていても無効です。(民法改正により、財産目録を添付する場合には、その目録については自書を求められなくなりましたが、すべての目録に署名、押印が必要です)

形式が心配な場合は、公正証書遺言を検討するのが確実です。

 偽造? 書いたのは本当に本人?

▼ 事例

父の死後、突如現れた自筆証書遺言。「長男にすべての財産を相続させる」と書かれていたが、筆跡が長男の字に酷似しているとして、他の兄弟が偽造を疑い家庭裁判所で争うことに。

▼ 解説

自筆遺言は「本人が書いたかどうか」が争点になりやすく、特に保管状態が悪かったり証人がいなかったりすると、偽造・変造のリスクが高まります。

作成の様子を録音・録画しておくことや、第三者(弁護士・税理士など)立会いの下で作成することも有効です

また、公証人が関与する公正証書遺言なら、偽造疑惑の余地はなくなるでしょう。

遺言を書いたけど認知症だったら?

▼ 事例

母が亡くなった後、相続人の一人が「遺言は無効だ」と主張し、遺言無効確認訴訟を提起。

理由は、遺言作成時に認知症と診断されていたこと。

▼ 解説

遺言を作成するには「遺言能力(=意思能力)」が必要です。認知症と診断されている場合でも、その程度により有効と認められる場合もあれば、無効と判断されることもあります。

過去の裁判例でも、遺言能力の定義は必ずしも統一されたものではありません。

・遺言者の年齢

・症状を含めた心身の状況及び健康状態とその推移

・発病時と遺言時との時間的関係(論理的思考力の有無、異常行動の存否等)

・遺言時及びその前後の言動

・日頃の遺言についての意向

・遺言者と受遺者との関係

・遺言の内容(単純か複雑か、合理性の有無等)

これらの要素を総合的に判断し、遺言の有効性が認定されます。

そのため、遺言書作成の前後に医師による診断書を取得する、作成時の様子を録画・録音して記録に残すといった対応は、後日のトラブル防止に非常に有効です。

 本人の意思なのか?「誘導された遺言」

▼ 事例

施設で療養していた高齢の父が遺した遺言には、同居していた長男への偏った内容が。

他の兄弟は「父が自分の意思で書いたとは思えない。誘導されたのでは」と主張し、無効を求めて裁判に。

▼ 解説

高齢や体調不良のときに書かれた遺言では、「誰かの強い働きかけがあったのでは」と疑われやすく、詐欺・強迫による無効主張が出ることがあります。

詐欺や脅迫により作成されたと認められた遺言は取消しの対象となります。

ただし、実際の裁判において詐欺や脅迫によって遺言がなされたことを主張・立証することは、すでに遺言者が他界しまっている以上きわめて困難であると言えます。

このような疑念が出ないよう、作成前に複数の家族に説明する場を持つこと、また付言事項で作成の背景や経緯を記録しておくと、後日のトラブル防止に効果的です。

遺留分を侵害されたらどうなる?

▼ 事例

遺言では「長男にすべてを相続させる」と書かれていたが、次男と長女は「遺留分を侵害されている」として、遺留分侵害額の請求を行った。

長男との話し合いがつかず、最終的には家庭裁判所で調停となった。

▼ 解説

配偶者や子どもには、遺言でも奪えない最低限の取り分(遺留分)があります。これを無視した遺言は、裁判や請求の原因になります。

遺留分に配慮した配分を心がけることや、遺留分対策として生命保険の活用も一案です。

兄弟姉妹で差があるとやっぱり揉める

▼ 事例

父の遺言で「長男には土地建物、次男には預金300万円」。

「自宅の評価は3,000万円近いのに、これは不公平だ」と次男が主張し、兄弟の関係が悪化。

▼ 解説

たとえ遺留分侵害がなく、法的にも有効でも、「不公平だ」と感じられれば感情的な対立は避けられません。特に不動産のように評価がわかりにくい財産の配分には注意が必要です。

分け方に差がある場合は、代償分割(財産を多く相続する人が金銭で調整)を組み込むことや、生前贈与や生命保険などで事前にバランスを取っておくこと、さらに付言事項で理由を説明(例:介護・同居・生活支援など)することも有効です。

遺言書がある場合の相続税申告は?

遺言書があるときの相続税申告は、原則としてその遺言の内容に従って行う必要があります(ただし、相続人全員の同意があれば、遺言ではなく遺産分割協議に基づいて申告することも可能です)。

したがって、遺言内容に異議が出て遺言無効確認訴訟が提起されていたとしても、判決が確定するまでは原則として遺言書に基づいて申告を行います。

仮に後日、遺言が無効と確定した場合は、修正申告や更正の請求といった手続きによって税額を調整することになります。

小規模宅地等の特例の取り扱いに注意!

特に注意したいのが、「小規模宅地等の特例」を適用する場合です。

訴訟中であっても、遺言により取得した宅地については、当初申告の段階で特例を適用しておく必要があります。もし特例を使わずに申告してしまうと、後から更正の請求等で取り戻すことはできません。

また、特例対象となる土地が複数ある場合は、相続人全員で「どの土地に適用するか」についての合意が必要です。事前にしっかりと調整をしておくことが大切です。

まとめ “争わない遺言”のために今できること“

遺言書は、相続手続きをスムーズに進めるための法的な手段であると同時に、残されたご家族の気持ちの整理にも深く関わるものです。

実務の現場では、「遺言があったおかげで助かった」という声がある一方で、「遺言のせいでかえって揉めてしまった」というケースも少なくありません。

形式を満たすことはもちろん、内容が現実に即しており、受け取る側が納得できるものであるかどうかも重要です。

そして、その背景には、ご家族の関係性や財産の内容など、さまざまな要素が影響しています。

遺言書を「書いて終わり」にしないためにも、できる限り早い段階で、専門家に相談しながら準備を進めていくことをおすすめします。

今回の内容が、ご自身やご家族の相続対策を考えるきっかけとなれば幸いです。

税務調査に選ばれやすいのはどんな人?【税のトピック2】

円満マガジン読者の皆様、こんにちは。名古屋事務所の税理士 土屋です。

相続税を申告される方は税務調査が特に心配だとおっしゃる方が多いです。

私は以前、税務署や国税局で勤務していましたので、お客様には私の現役時代の経験談などをお話することで不安の解消に努めています。

今日は税務調査について、お客様からのよくある質問をまとめてみましたのでご一読ください。

相続税の申告を提出した。やれやれ、これでやっと相続は全部終わった。

いや、まだ安心するのは早いです。実は相続税は税務調査率が高いんですよ。

相続税申告する人の割合はどれくらい?

相続税の申告件数の実績は国税庁から公表されています。最新のものは令和5年度のものです。

それによると・・・

全国で亡くなった人1,576,016人に占める相続税申告をした人(相続税額が0円の人を除く)の割合は155,740件ですので、約9.8%です。

亡くなった人の10人に1人の割合で相続税の申告が提出されていることになります。

相続税は、かつては富裕層の税金でしたが近年は徐々に大衆化しています。

税務調査の確率はどれくらい?

同じく、国税庁から令和5年度の税務調査実績が公表されています。それによると・・・・

実地調査が行われた件数は8,556件です。

ここで言う「実地調査」は調査官が自宅にやって来る税務調査のことです。相続税申告をした人155,740件に対して約5.5%の確率となります。

税務署は税務調査の時に必ずしも自宅にやって来るわけではなく、納税者を税務署に呼び出して税務署の面接室で調査をする、あるいは電話や手紙で修正申告を求めることで件数をこなしています。

その件数は18,781件となっています。これらの数字を基に税務調査率を算出してみます。

自宅にやって来る実地調査8,556件と税務署に呼び出されるなどの税務調査18,781件を合わせると27,337件、相続税申告をした人155,740件に対して約17.5%の確率となります。

概ね5~6件に1件といったところでしょうか、かなりの高確率で税務調査があることが分かります。

税務調査って、どうやって対象者を決めるの?

税務調査の選定項目は多岐にわたりますが、その中の代表的な例をいくつか紹介します。

こんな人が税務調査に選ばれやすい

亡くなる数年前から預金や株式その他資産が急激に減少している人。

短い期間に多額の預金を引き出すなど資産を急激に減らすことで将来の相続税の減少を図る人がいます。

預金を引き出した後、タンス預金で隠すか、家族名義預金口座に移すか方法は様々ですが、税務署は引き出している行為を資産隠しと認識し、優先的に調査対象として選定しています。

家族名義の預金が多額で、その家族に預金に見合った収入がない。

例えば配偶者(専業主婦)や孫(学生)の預金残高が数千万円ある場合、被相続人の資金で作成された預金、いわゆる「名義預金」を疑います。

相続財産の評価誤りがある。

税務署が申告書を審査していると評価誤りを見つけることがあります。

評価誤りがある申告は少なくともその評価誤りについては確実に修正申告が取れるので空振り三振がない、調査官にとっては安心して調査できるものになります。

住んでいないのに小規模宅地特例(特定居住用)を適用している。

小規模宅地特例(特定居住用)は自宅の土地評価を80%も減額できる節税効果が高い特例です。

税務署は住んでいないのにその特例を不正に適用している人がいないか厳しくチェックします。

過去に重加算税を課税されたことがある人。

過去に税務調査で重加算税(不正な税逃れに対する罰金)を課税されたことがある会社オーナーや自営業者の相続税申告の場合、税務署の第一印象は「また今度も何か隠しているんだろうな」です。心を入れ替えて相続税の申告をしたとは思ってもらえません。

無申告の人

税務署の内部資料にはその人の過去の収入や資産などの資料が蓄積しています。

相続税の基礎控除を上回る財産があると見られるにもかかわらず、申告しない人は相続税の調査に選定されます。

海外資産がある人。

税務署は海外に資産を疎開させて相続税の課税逃れをする人を重点的に狙います。

亡くなった人に海外資産がある、あるいは税務署が内部資料で海外資産の存在を把握している場合、調査選定される可能性はかなり高くなります。

まとめ

税務調査に選定されてしまうと時間も取られますし、高い確率でお金(追徴)も取られてしまいます。税務調査は可能な限り避けたいところですが、それには税理士選びが重要で、税務調査率を公表している税理士を選ぶと良いでしょう。

円満相続税理士法人は、税務調査率は非常に低く、1%未満となっています。

相続税申告は税務調査に選ばれにくい弊社にお任せください!

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編集後記(橘の日常)

こんにちは!橘です。

先月に新しい税理士さんが入社し、内定者を合わせると、円満相続税理士法人は30人になりました。そのうち、19人は税理士です。

日本全国の税理士法人の中で、税理士の所属人数が多い事務所ランキングで、トップ30に入る税理士法人の所属人数は29人だそうです。

参照

>>税理士が多い会計事務所ランキングTOP30

そう思うと、私たちの会社も、所属税理士数では、少しずつ上位の方に来ているのかな~と考えたりします。

ただ!

私は、税理士業界に感じる『従業員の多さ=会社の凄さ』という空気が、あまり好きではありません。

もちろん、多くの従業員がいる税理士法人を、リスペクトはしています。しかし、会社として優れているかどうかは、従業員の多さでは測れないと考えています。

私は、会社としての優秀さは、「誰が担当しても、同じクオリティのサービス提供ができるかどうか」と考えています。

マッサージ屋さんでも、非常に上手な人と、そうではない人にあたることが多くあります。ただ、中には、誰が担当しても上手なお店もあり、そういったお店にいくと私は、「御社はどんな感じで研修やっているんですか?みなさん上手なんで、聞いてみたくて」と聞いています。

私が一推しするマッサージ屋さんは、大阪梅田にある、大東洋というホテル&サウナ施設にあるマッサージ屋さんで、誰が担当しても、本当に上手です。

私が目指すのも、大東洋のように、誰が担当しても質の高いサービス提供ができる組織です。そう思うと、闇雲に人数だけを増やすのではなくて、相続に対する強い情熱がある人を厳選し、一人一人丁寧に育てていくことが大事ですよね。

最近だと、相続業務未経験で入社したメンバーが、社内の厳しい修行に耐え、晴れて責任者としてデビューし、多くのお客様から良い口コミをいただけているのが、とても嬉しいです!

そういったメンバーを一人でも増やしていき、結果として、より多くの税理士、そしてそれをサポートする秘書メンバーが増えていったら、嬉しく思います。10年後には、どれくらいの税理士法人になれているかな。

今月も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

追伸:私の好きなサウナトップ3

1位:サウナ東京(赤坂)

2位:大東洋(梅田)

3位:サウナス(渋谷)

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