今月のニュース
大阪事務所でセミナーを開催しました!
大阪事務所の北尾です!
8月10日土曜日は、大阪事務所でセミナーを行いました!
『法律家のための~相続税まるわかりセミナー~』
代表税理士 橘慶太が登壇し、意外と知らない相続税の基礎知識から税務調査の裏側、遺産分割の注意点など最新の集客方法まで、多岐にわたりぶっちゃけて講演いたします。
という内容でした。講義が終了後は専門家同士の懇親会も行い、充実した時間となりました!
大阪事務所が就職説明会に参加しました!
8/11日曜日は大阪事務所のメンバー全員で就職説明会『成長税理士法人合同就職説明会in大阪2024』に参加させて頂きました。
https://xgbe5.hp.peraichi.com/
様々な年代や職歴の求職者の方、同業の税理士法人の方とコミュニケーションをとることができ、大変刺激的な時間でした。
円満の魅力(休暇制度編)
円満相続税理士法人では、独自の3つの休暇制度(任意)があります。
バケーション休暇
ずらし連休制度
税理士試験直前休暇
ずらし連休制度は、名前の通り、GWやお盆以外でその分の休みをとることが任意できます。
バケーション休暇は、有給取得率の向上のため、平日に5日間の連休(有休)を取得し、土日と合わせて9連休を取得する制度(任意)として誕生しました。
試験休暇は、試験日を含む4日間、特別休暇を付与する、という制度(任意)です。
社員の満足度を上げるために様々な制度があります。従業員の満足度はお客様の満足度にもつながるためより一層整備していきます。
不動産購入による評価引き下げ【税のトピック1】
東京事務所の税理士 荒川です。皆さんは相続税対策で不動産購入を勧められたことはございますか?
生前対策のご相談で、不動産購入を勧められているのですが、ご意見をお聞きしたいです、とご質問をいただきます。今月は、なぜ相続税対策で不動産購入を勧められるのかを解説します!
不動産を購入するとなぜ相続税の負担を抑えられるのか?
実は相続税を計算する上で、基となる財産の評価額がポイントです!
相続税の計算における評価額を、相続財産評価額、と呼びますが、どのように評価するかを理解する必要があります。
預金1億円の相続税評価額は、そのまま1億円です。
それでは、不動産の評価額はどうでしょうか?
一般的に売買されている価格が1億円である時、国の考えをざっくりまとめると、土地は8,000万円、家屋は7,000万円くらいが相続税評価額の目安になります。
※物件の所在地、人気度、建築制限、区分所有マンションであるか、貸し付けているか等で、相続税評価額は変動します。上記数字はあくまで目安として考えてください。※
つまり、預金1億円(相続税評価額は1億円)を使って、1億円で販売されている土地(相続税評価額は8,000万円と仮定)を購入した場合、相続税評価額は2,000万円減少していることになります。相続税の税率が30%とすると、600万円分相続税の負担を抑えられることになります。
これが、不動産を購入すると相続税の負担を抑えられる、というお話になるわけです。
ただし、実際には不動産を所有していると、固定資産税の負担や物件の管理も必要となるので、いいことばかりではありません。
不動産購入は確かに相続税の負担を抑える有効な一手になる可能性はありますが、実行の際には相続に詳しい税理士に相談しましょう!
墓じまいは相続税対策になる?【税のトピック2】
大阪事務所の税理士 松永です。
核家族化が進み、お墓を守る人がいないということで、墓じまいを考える方も増えています。
かく言う私も以前、母方の叔父(未婚・子供なし)が亡くなった際、墓じまいを経験しました。母も祖父母も既に他界していて誰もお墓を継ぐ人がいないうえに、お墓の場所も遠方にあったためです。
当日は石材店の方が来てくださり、重機を入れられないためか木で櫓のようなものを組み、墓石に縄を巻き付け、それを持ち上げて慎重に移動させていたのを記憶しています。
子どもの頃から何度もお参りしていたお墓が、墓石を全部撤去して最後に区画だけの土地になったときには寂しさを覚えました。
しかし、誰もお参りすることなく荒れ果ててしまうよりはずっと良かったと思っています。
墓じまいとは、現在お墓に収められている焼骨を別のお墓や納骨堂に移したうえで(「改葬」といいます)従前のお墓を撤去することをいいます。
そのため墓じまいに必要な手続きとしては、今のお墓の所在する自治体に「改葬許可証」の発行を申請する必要があります。
①改葬許可申請書の用紙をダウンロード
また、各区役所の保健福祉課、斎園管理課でも入手できます。
※遺骨1体ごとに1通の改葬許可申請が必要です。
②現在納骨されている墓地や納骨堂等の管理者に埋蔵または収蔵の証明を受ける。
③郵送により許可申請を受付・改葬許可証を郵送により交付
改葬許可証の発行を受けると納骨堂などに移すことが可能になり、その後お墓を撤去することになります。
この墓じまいの費用の相場ですが、30万円~300万円程度が目安といわれています。金額に大きな差がありますが、お墓を撤去する費用自体は10~30万円程度であるため、あとはどう改葬するかにより金額が変わってくるようです。納骨堂への合祀や樹木葬、散骨、永代供養など、最近はいろいろな選択肢があります。
相続税の計算上、お墓は非課税財産となりますね。
そのため、相続までお墓を存続させていたとしても相続財産にはならず、相続税額が増えることはありません。
しかし墓じまいの費用は上記に記載した通り、改葬のしかたによっては高額になることも考えられます。そのため、いずれ墓じまいが必要になるのであれば、早めに行うのも一案です。
墓じまいの費用分相続財産を減らすことができ、さらに相続人の費用負担や手間を減らすことも可能となります。
相続税対策にもなる墓じまい、終活のひとつとして前向きに考えてみるのもいいかもしれないですね。
円満相続税理士法人からのお知らせ
代表税理士 桑田悠子 の書籍 好評発売中!
代表税理士 大田貴広 の書籍 好評発売中!
統括代表税理士 橘慶太 監修・税理士 湯本康平 協力の書籍 好評発売中!
代表税理士 加藤海成 監修の書籍 好評発売中!
編集後記(橘の日常)
8月は久しぶりにYouTube動画がバズりました(*’ω’*)🌟公開してから3週間で、95万回再生♪
たくさんの方に動画を観て頂けると、やはり嬉しいですよね!ありがとうございます。
私は他のYouTuberさん達と違い、更新頻度は不定期で、かつ少な目です。
新しい動画をどんどんアップしていきたい気持ちもありますが、日々、別の課題に直面しており、中々動画作成に時間が割けない日々が続いております…。
最近の私は、新しい本の執筆と、円満相続税理士法人の社員研修に力を入れています。順調にいけば、今年の年末頃に、新しい本をリリースできると思いますので、楽しみにしていただければと思います♪
最近は、ありがたいことに、テレビやラジオの出演オファーをたくさん頂いております。
TBSの”THE TIME”、テレビ朝日の”中居正広の土曜日な会”、文化放送の”くにまる食堂”、RKBラジオの”田畑竜介Grooooow Up”、NHKラジオの”ふんわり”に出演させていただきました。
※見逃し配信はこちら
お盆シーズンは、相続の話に注目が集まるようです。
相続の話は、どうしても人の死を連想させるので、避けたくなる気持ちもわかります。ただ、円満な相続を実現させるには、事前の家族会議は、無いよりあった方が絶対に良いです。相続の話は、決して縁起の悪いものではなく、もっと明るく話せる社会にしていきたいと思っています。
今月も最後までお読みいただき、ありがとうございました!