新年あけましておめでとうございます!
今年も、社員一同、一つでも多くの円満相続を実現できるよう精進いたします。
何卒、宜しくお願いします。
今月のニュース
自社独特の制度
大阪事務所の北尾です!
私は会計事務所は未経験で入社したため、税理士業界は存じませんでしたが、他社様と比較し、独特かと思った制度があります。
・FP関連資格の費用全負担(正社員のみ)
お客様のお悩みに幅広く対応・提案をするため、という趣旨の制度です。
これは秘書も技能の向上のため可能という点が素晴らしいと思いました。またAFPの受講代も負担してくれるので、殆ど全員が受講しております。
・秘書職のお客様対応ナシ!
私が入社しようと思ったきっかけの一つです。てっきり資格を持っている方しか面談ができないと思っていたのですが、他の税理士事務所では、税理士資格がない方も面談をしていると知り驚きました。
・飲み会年2回
新年会と忘年会のみです、個人でも殆ど行かないようです。(少なすぎて反対に寂しいです。)
・自由な勤務スタイル(責任者税理士のみ)
ペーパーレスを進めたことで、いつでもどこでも勤務できるようになりました。そのため、午前中は在宅で、午後だけお客様との面談があるから出勤する、夜だけ勤務など、各々のライススタイルに合った勤務が可能です。
・研修の多さ
相続税は奥深く、常にアップデートし続けなければなりません。ですが内容は税務関係だけでなく、話し方や、ブログの書き方等ブランディングなど多岐に渡ります。
秘書も月1回2時間研修があり、評価方法について教えて頂いてます。
オンラインの研修以外にも対面研修があり、月に2回、計4時間あります。しかし土日や終業後ではなく平日の勤務時間内に行いますので、予定も立てやすくなっております。
・DX推進
完全ペーパーレスです。受け取った資料は秘書がスキャンし、セキュリティが万全なクラウド上に保存するため、どこでもいつでもすぐ確認できるようになっています。
結婚子育て資金贈与【税のトピック1】
東京事務所の税理士 湯本です。ネットニュースで『政府、子育て支援贈与税制廃止へ 1千万円非課税、利用低調』という記事が出ました。いよいよ廃止?かと思いきや、先日発表された令和7年度税制改正大綱では、結婚子育て資金の非課税贈与が2年間延長と決定しました!
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税という制度を簡単にいうと、結婚や子育てに関するお金を、子や孫に最大1,000万円まで非課税で贈与できるという制度です。
これだけ聞くと非常に素敵な制度なのに、政府はまたもや増税に踏み切るのか!と思われるでしょう…しかし現状この制度を利用した贈与をしている方は、ごく僅かしかいらっしゃいません。
何故、この制度はこんなにも浸透しないのでしょうか。今回その理由を解説します!
【1】制度の概要
まず、解説をする前にこの制度の内容を詳細にご説明します。
<制度内容・適用要件>
平成27年4月1日から令和7年3月31日(税制改正後:令和9年3月31日)までの間に、受贈者(贈与を受ける人を指します。18歳以上50歳未満の人)が、結婚・子育て資金に充てるため、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から贈与を受けた金銭等のうち1,000万円までの金額については、贈与税が非課税になるという制度です。
更に、重要な要件としては
・受贈者の前年所得が、1,000万円以下であること
・金融機関等の営業所等に結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすること※
・結婚に際して支払う金銭については、300万円が限度なること等があります。
※この申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされるため、別途贈与税の申告が必要ありません。
<具体的な手続き>
・結婚・子育て資金の専用口座を取扱い金融機関等で開設します。その口座に贈与者が贈与したい金額を振り込みます。
・受贈者は、必要な都度、専用口座から資金の払い出しを受けます。その際、領収書などを指定期間内に、金融機関等へ提出します。
<契約の終了等>
以下に該当する場合は、契約が終了し、場合によっては相続税・贈与税が課税されます。
⑴受贈者が50歳に達したこと
⑵口座の残高が0円になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
⑶受贈者が死亡したこと
⑷贈与者が死亡したこと
⑴、⑵において、管理残額※がある場合、その残額に対して贈与税が課税されます。
※管理残額とは、使い切れなかった分や使い切ったけど結婚・子育て資金以外の用途に使用した部分を言います。
⑶の場合は、贈与税課税はされません。
⑷の場合は、管理残額を受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。
出典:国税庁『父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし』より
【2】結婚・子育て資金の一括贈与が浸透しない理由
ここからは制度が浸透しない(流行らない)理由を解説します。ここまでお読み頂いた方は、もしかするとお気づきかもしれません!大きく3つの理由があると考えられます。
まず1つ目が、手続きに非常に手間がかかる点です。
わざわざ金融機関に専用口座を開設し、更にそこから使用する度に、領収書の提出が求められます。(例えば20歳の時に贈与を受けたら、最長で50歳になるまで30年間続けなくてはなりません。)
領収書は、いちいち取っておくのでさえ大変ですよね…
2つ目が、使い切れなかった部分は、結局税金がかかるという点です。
結婚~子供を育てきるまで、1000万円くらいかかるでしょ!と思われるかもしれませんが、この制度は教育資金の一括贈与と違い、小学校入学以降の入学金や学費等は非課税の対象となりません。
あくまでも、小学校就学前の子に対する『子育て費用』というイメージです。よっぽどなケースでない限り、使い切れません…よね?
出典:こども家庭庁『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置に係るQ&A』より
最後に3つ目が、結局結婚や子育て(教育費含む)に係る資金援助は、そもそも贈与税の課税対象にならない点です。
下記の通り、国税庁がしっかりとその旨を明記しています。
出典:国税庁『No.4405 贈与税がかからない場合』より
結婚や子育て(教育費含む)に係る資金援助は、必要な金額を必要な都度渡している分には、そもそも贈与ではなく、扶養の範囲で行う当然のお金の受け渡しだよねということです。
勿論、常識的な範疇を超えた援助は、贈与税の課税対象になってしまう点には注意が必要です。
【3】さいごに
以上、結婚・子育て資金の贈与について解説させて頂きました。
結婚・子育て資金の一括贈与の制度については、政府としても節税をしてほしいというよりは、結婚・子育て資金として、資金をより円滑に使ってほしいという趣旨で設けたものではないかと個人的に思っています。
いずれにしましても、贈与なのか扶養の範囲内での受け渡しなのか、明確な基準は存在しなく、個別に判断する必要があるため、どうしても一般の方では判断が難しいところになります。
円満相続税理士法人では、様々なケース・判例を研究しているため、お悩みがありましたら是非、ご相談ください!
相続財産にNISA口座がある場合【税のトピック2】
大阪事務所の税理士 松永です!
お亡くなりになった方が、銀行などで勧められて、株式や投資信託などの有価証券をお持ちの場合も多いです。特定口座を利用されている方が多い印象ですが、今後は税制優遇により、NISA口座で運用される方も増えていくことでしょう。
ところで、いざ相続がおこったときに、このNISA口座で運用されていた有価証券はどのように取り扱われるのでしょうか?
私(相続人)もNISA口座があるのだけれど、私のNISA口座に移管できるの?
残念ながら相続人のNISA口座に移管はできません。NISA口座は亡くなった方の一身専属的なものなので、亡くなったらその口座は終了になるためです。ただし、相続人の一般口座や特定口座には移管が可能です。
相続で取得するので、有価証券の取得費は被相続人の取得費を引き継ぐの?
被相続人の取得費は引き継がず、相続開始時の価額になります。
一般的に、相続人が被相続人から財産を相続する場合、被相続人が取得した時の価額を引き継ぐことになっています。
財産を譲渡したときの譲渡所得は、譲渡対価から取得費及び譲渡費用を差し引いて計算されますが、相続財産を譲渡した場合に取得費となるのは、亡くなった方が購入した時の価額になるということですね。
ところがNISA口座の場合は被相続人の取得費を引き継がないこととされています。
NISA口座は亡くなった方の一身専属的な口座なので、亡くなったらNISA口座にある有価証券は死亡日の終値で全て売却されたものという扱いになるためです。
売却益は非課税ですが、売却損は切り捨てられます。したがって相続人の取得費は相続開始時の価額になるということですね。
ただ評価方法は一般口座や特定口座の場合と何ら変わりありません。相続開始から3年10か月以内に売却するのであれば、取得費加算の特例を適用することができるのも、他の相続財産と同様です。
被相続人にNISA口座がある場合は、相続人のNISA口座にそのまま移せないことと、取得費が相続開始時の評価額に置き換えられることがポイントです。
円満相続税理士法人からのお知らせ
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編集後記(橘の日常)
2025年1月1日をもって、おかげ様で、円満相続税理士法人は、創立8周年を迎えました(^o^)/
本当に多くの方に支えられて、今の私達があると思います。本当にありがとうございます!
今日は、ここまでの軌跡についてお話したいと思います。
私が独立開業したのは、2017年1月1日です。
最初は、仲間だった司法書士達と共同して、表参道で開業したのが始まりです。そのころは、まだ税理士法人ではなく、個人事務所で、屋号は『表参道相続専門税理士事務所』でした。
よく
社名、長いですね…
と言われたのが、今となっては懐かしいです。
当時、税理士仲間から頻繁に
表向きは『相続専門』っていうけど、本当は法人顧問とか受けているんでしょ?
相続専門じゃ、食っていけないからね
と言われました。
税理士業界の中では、相続税の仕事は、一件当たりの報酬は大きいですが、事務所に相当な信用力がなければ依頼されないイメージが強く、若くて独立したての税理士に依頼なんかこない、と思われていたのです。
しかし、当時から私は、
誰がなんと言おうと、絶対に相続税だけでやっていきます!
と決めていました。
相続税しかやらないけど、相続税だけは誰にも負けない!
という想いが当時から今も変わらずあります。
その想いの基に、今の仲間が集まってくれて、少しずつですが、相続税に強い税理士法人と認知していただけているようになってこれたかな、と思っています。
今年1年も、謙虚に、実直に、1件1件、丁寧な仕事をしていきます。
今後とも、宜しくお願いします!
橘慶太