円満相続マガジン2024年11月

2024年11月16日に東京事務所で会社説明会(求職者向け)を行います!

会社説明会
会社説明会

円満相続税理士法人への就職を検討している方向けに、会社説明会を開催します!参加費は無料です。代表の橘を始め、現在働いているメンバーが、円満相続税理士法人について、色々とざっくばらんにお話します。

「すぐに転職は考えていないが、今後の選考先として検討したい」「採用サイトは見たけどもっと具体的な相談・質問がしたい」といった方もぜひお申込みください!皆様とお会いできるのを楽しみにしております!

日程:2024年11月16日土曜日(13時~15時)

場所:弊社 東京事務所会議室

>>詳細とエントリーはコチラ

今月のニュース

新入社員紹介(東京事務所)

10月入社の藤澤さん(写真左)、7月入社の藤井さん(写真右)を紹介します♪では早速、お二人の前職の仕事内容を教えてください!

中小企業の税務顧問業務をしていました。 記帳代行や税務申告書の作成、年末調整・確定申告業務などを担当していました。

建設会社で営業を経験した後、営業事務をしていました。営業職時代は、地主様に賃貸マンション建築をご提案しており、飛び込み営業で毎日2万歩くらい歩いていました…!

なぜ税金の業界に興味を持たれましたか?

数学が得意で学生時代に簿記2級を取得したので、将来は経理職を目指していました。 先生の勧めで、税理士試験の受験を始めた流れで税理士事務所に就職しました!

宅建やFPの勉強をする中で不動産と相続分野は特に奥が深く、勉強していて面白かったのでもう少し深堀りしたいな…と思っていました。円満のブログやYouTubeをきっかけに相続専門の税理士事務所があることを知りました。

弊社に入社しようと思った決め手を教えてください!

税理士試験の中で唯一興味を持ったのが相続税法で、相続専門の事務所を探していました。 円満相続塾を受講し更に資産税業務に関りたくなり、また代表の思いに共感し応募しました!他にはカジュアル面談で社内の雰囲気を知れたこと、試験休暇などの受験の各種サポート体制が整っていたことも大きかったです。

多々ありますが働いている方の雰囲気が一番の決め手かもしれません。皆さん謙虚でお互いを尊重しているところが好きです!

最後にこれからの目標をどうぞ!

資産税業務は未経験のため、まずは業務レベルを上げることです。 社内研修がすごく充実しているので、うまく活用して知識を増やしていきたいです!

入社してあっという間に1か月が経ちました。ミスが許されない仕事なので、まずは1つ1つ丁寧に取り組み、安心して仕事を任せていただけるようになりたいです。 プライベートでは、資格試験が終わったので積読になっていた本をイッキ読みしたいです!

二人はまだ入社して間もないですが、これまでの経験を活かし活躍しています♪これからよろしくお願いします!

健康経営優良法人&健康企業宣言(銀の認定)を取得しています

大阪事務所の北尾です!毎月恒例の弊社の制度について紹介します。

まずは銀の認定とはなんでしょうか?

協会けんぽに加入している企業が参加でき、職場の健康づくりに取り組む環境を整えていることが要件です。必ず「100%健診受診」を宣言し、①健診結果活用、②健康づくり環境の整備、③食、④運動、⑤禁煙、⑥心の健康の6項目に取り組むことになります。

最初は殆どの項目を行っておりませんでしたが、今では社員全員で協力し全て達成しております。私として特に良いと思う点は、健康手当、人間ドックの受診、喫煙者が0人です!

次に健康経営優良法人とはなんでしょうか?

企業全体で従業員一人ひとりの健康管理をサポートするという取り組みで、従業員が健康的に働けるようになることで、従業員一人ひとりのモチベーションが向上し、企業全体の労働生産性がアップできるようにするという趣旨です。

銀の認定をうけた上でチャレンジでき、20項目以上あり、全てをクリアしなければならないなど更に難易度が高い認定となります。

従業員の幸福がお客様満足度に繋がるという社訓のもと、今後も邁進してまいります。

小規模宅地等の特例とは?賃貸用と併用する場合の注意点【税のトピック1】

東京事務所の税理士 湯本です。

生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延び、ますます相続税対策が難しくなってきた昨今ですが、不動産を購入することによる対策は、まだまだ根強く残っています。

中でも、不動産相続において肝になる『小規模宅地等の特例』について、今回お話させて頂こうと思います!

早速ですが不動産を生前に購入しておくと節税になるというお話を聞いたことはないでしょうか。

理由の1つが、不動産に係る相続税は、相続税評価額という評価額を用いて、計算することになるからです。具体的にいうと、この相続税評価額は時価の大体8割くらいの評価額に落ち着くようになっています。(勿論、例外あり)

ついては、現金1億円を残したまま相続が起こると、1億円に対して相続税がかかってしまいますが、生前に同じ時価1億円の不動産を購入すれば、8,000万円で相続税の計算をしてよいということになるわけです。

ただ、理由はこれだけではありません。不動産を購入することで相続税対策になる一番の理由が『小規模宅地等の特例』です!適用すると土地に係る相続税を最大80%OFFできます。

小規模宅地等の特例には、大きく『居住用』、『貸付用』、『事業用』の3つがあります。

もっと厳密に言うと『特定同族会社事業用』というのがあるのですが、マイナーなので今回は割愛します。それぞれの特徴をざっくり説明すると下記のようなイメージです。

 『居住用』…被相続人等の自宅を配偶者か同居親族の方が相続すると、330㎡までの自宅土地に係る評価額を80%OFFできます。

二次相続※の場合は、一定要件を満たすと別居親族の方が相続する場合も同様の恩恵を受けることが出来ます。(※例えば、父→母の順で亡くなる場合、父の相続を一次相続、母の相続を二次相続と言います。)

 配偶者以外の相続人が相続する場合は、申告期限まで自宅を持ち続けないといけなく、同居親族が相続する場合は、更に申告期限まで住み続けることが要件です。(つまり、売ったりしてはいけませんということです。)

 『貸付用』…被相続人等が賃貸事業を行っていた場合、その賃貸物件を相続すると200㎡までの賃貸物件の土地に係る評価額を50%OFFできます。

こちらは基本的にどの相続人が相続しても、申告期限までその賃貸物件を持ち続け、かつ賃貸事業を引き継ぎ、継続するのであれば適用できます。

 『事業用』…被相続人等が個人事業を行っていた場合、その物件を相続すると400㎡までの物件の土地に係る評価額を80%OFFできます。

こちらも基本的にどの相続人が相続しても、申告期限までその物件を持ち続け、かつ事業を引き継ぎ、継続するのであれば適用できます。

ただ、多くの被相続人が逝去直前まで事業を営んでいることは稀で、どちらかというと被相続人と生計を一にする親族の方が事業を行っていたケースの方が多いです。

細かい解説は割愛しますが、小規模宅地等の特例に係る被相続人等の『等』には、被相続人と生計を一にしていた親族を含み、このような方が使用していた物件についても、小規模宅地等の特例が適用できるのです!

 それぞれの特徴をお話させて頂きましたが、小規模宅地等の特例を適用するにあたり注意しなくてはならないのは、『貸付用』と『居住用』ないしは『事業用』を併用して適用するようなケースです。

 例えば、自宅200㎡ 賃貸物件200㎡を所有している方に相続が起こったとしましょう。

この場合、勿論自宅にも賃貸物件にも小規模宅地等の特例は適用できますが、どちらの物件にも丸々小規模宅地等の特例が適用できるかというと、そうはならないのです。

小規模宅地等の特例は、税額がより下がるよう、基本的には減額が大きい物件から適用していきます。

つまり、評価単価が高くかつ減額割合(居住用・事業用なら80%・貸付用なら50%)が高い物件から適用するようなイメージです。

上記例では仮に自宅の方が、減額が大きいとしましょう。

その場合、基本的に自宅から小規模宅地等の特例を適用することになりますので、200㎡分評価額を80%減します。

次に、貸付用も併せて適用できますので、200㎡について50%減とします、、、とはならないのです!!

貸付用と併用する場合には、貸付用と居住用(ないしは事業用)とを併せた適用面積の合計が200㎡に収まらないといけないのです。

 上記のご説明だけでは、『ん??なんのこっちゃ…?』ですよね。

 まず、上記説明を算式で表すと下記のようになります。

事業用の適用面積×200÷400+居住用の適用面積×200÷330+貸付用の適用面積≦200㎡

先ほどの事例を上記算式に当てはめるとこうなります。

200㎡×200÷330+200㎡=321.1212…㎡>200㎡

ということで、総適用面積が200㎡以下になっていません。ということは、居住用に適用した後の貸付用での適用面積は…

①200㎡×200÷330=121.21㎡(小数点第二位以下切捨)

②200㎡-①=78.79㎡

つまり、貸付用については78.79㎡まで50%OFFできますということになるわけです。

ちなみに居住用と事業用のみの併用の場合は、それぞれ330㎡+400㎡合わせて730㎡まで80%OFFにできます。

以上、小規模宅地等の特例の基本的なお話から、少し応用的なお話をさせて頂きましたがいかがでしたでしょうか。

小規模宅地等の特例は、そもそも適用要件が複雑な上に、適用可能面積についてもとても複雑な要件が定められています。

ただ、ご家庭の状況に応じて適用する組み合わせをカスタマイズすることで、より相続税対策に繋がっていきますので、相続専門の税理士の協力が必須になります。

円満相続税理士法人では、小規模宅地等の特例について勉強会・あらゆる事例を研究していますので、きっとお役に立てるかと思います。

是非、お問い合わせお待ちしております!!

遺産を探す方法【税のトピック2】

東京事務所の税理士 荒川です。相続税のご相談で、遺産を探す方法はないですか、とお話をいただくことが多いので、主な遺産の探し方について、解説いたします。

※記載の通り、あくまで補助的な利用になることご承知おきください。

不動産

固定資産税の納税通知書を確認したり、市区町村が固定資産課税台帳を基に不動産の所有者別にまとめた名寄帳を閲覧したりする方法などがあります。

ただし、いずれも管轄内の物件に限られており、残念ながら現行制度で、全国一括照会ができる制度はありません。

固定資産課税台帳および名寄帳に記載されない不動産も、稀にあるのでご注意ください。

2026年2月を目途に、不動産を一括して照会できる「所有不動産記録証明制度」が開始される見込みです。

法務省が登記簿の名義人ごとに全国の所有不動産をリストにすることで、名義人が保有している土地や建物の種類、所在地、面積といった情報を一覧できるようになります。

名義人のほか相続人などが情報を請求できるようになります。

預金

残念ながら現行制度で、一括照会ができる制度はありません。そのため、口座の有無を調べるためには、各金融機関に問い合わせるしかありません。

通帳の取引履歴や自宅に置かれたパンフレット等から、取引があった金融機関を発見できる可能性もあります。

2025年3月末を目途に、マイナンバーを活用した「預貯金口座管理制度」が開始される見込みです。

個人が取引のある一つの金融機関で自分の口座をマイナンバーで管理することを申請し氏名、住所、生年月日といった本人を特定できる情報も提供します。

本人が希望すれば預金保険機構を通じて、口座のあるすべての金融機関でマイナンバーとひも付けることができるようになります。

口座をひも付けた人が亡くなって相続が発生した際に相続人が一つの金融機関に照会すると、故人の口座情報が一括して通知されます。

ひも付けを申請できるのは原則名義人だけのため、被相続人が生前に手続きをする必要があるので、注意しましょう。

生命保険

生命保険契約照会制度により申請をすれば、生命保険協会が一括して加盟各社に契約の有無を確認してもらえます。

>>生命保険協会のHP

調査対象となる契約は、照会受付日現在有効に継続している個人保険契約で、死亡保険金支払済、解約済、失効等であるものは含まれません。

照会事由が死亡の場合は死亡日まで最低3年間は遡って調査されます。

なお、財形保険・財形年金保険、支払が開始した年金保険、保険金等が据置きとなっている保険は対象外です。

上場会社株式

取引があった証券会社が不明の場合は、証券保管振替機構を通して取引をしている金融商品であれば、証券保管振替機構に照会することで、取引があった証券会社が判明することがあります。

>>証券保管振替機構のHP

必ずしもすべての金融商品を網羅できるわけではありません。

例えば、取引が電子化した際に所定の手続きをしていない場合は、株主名簿管理人にて株式が管理されていることがあります。

配当金計算書記載の株数と証券会社残高証明書記載の株数が、相違している場合には、証券会社ではなく株主名簿管理人にて一部株式が管理されている可能性があります。

円満相続税理士法人からのお知らせ

代表税理士 桑田悠子 の書籍 好評発売中!

代表税理士 大田貴広 の書籍 好評発売中!

統括代表税理士 橘慶太 監修・税理士 湯本康平 協力の書籍 好評発売中!

代表税理士 加藤海成 監修の書籍 好評発売中!

編集後記(橘の日常)

早いもので、今年も残りあと2ヶ月ですね。

私達の会社の実情をお話すると、実は、今年は例年以上にご相談件数が増えており、とても忙しくさせていただいてます。

採用情報でも掲載しているのですが、弊社に所属している税理士達は、私が一方的に給与を決めているのではなく、いわゆる歩合制を採用しています。自分が担当したお客様から頂くご報酬の何割かが、給与になる仕組みですね。

そのため、仕事量も自分自身で決めることができます。自分が「これ以上の案件を受けると、依頼者への対応が遅くなり、良いサービスができない」と判断した場合、新規相談をストップすることができます。

そして、同じ事務所の税理士が全員ストップした場合は、HPにその旨を掲載し、新規案件受付を停止しています。これを執筆している2024年10月29日現在は、大宮事務所がストップ中ですね。

本来、「会社を経営するなら売上(利益)目標の設定が大事」と言われていますが、私は開業当時から、会社としての売上目標を立てたことはありません。会社としての目標を、働く人に目指させるのは、会社の都合(エゴ)を押し付けているような気がして、私はあまり好きではないのです。

一人一人にペースやバランスがあるので、それを最大限尊重して、無理なく、長く一緒に働いてほしいと思う今日この頃です。

そういえば、何かのテレビ番組で『「働き蟻のうち、必ず2割は働かない」その理由が解明された』というので聞いてみました。

働かない蟻だけを集めると、さらにその中の2割は働かなくなる、という話ですね。

”働かない蟻=よくない”というイメージがありましたが、その学者さんによると、働かない蟻は、完全に働かないのではなく、有事の時だけ働く蟻だそうです。

例えば、何かの拍子で巣が崩れてしまったり、天敵が襲ってきたりした時には、普段、働かない蟻も、必死に働くそうです。むしろ、体力を温存していた分、有事の時には、非常に高いパフォーマンスを発揮するとのこと。

この話は、とても腑に落ちました。

全員がフルパワーで毎日を過ごしていれば、有事の時に、乗り切れるだけの力は残っておらず、結果として巣が存続することが危ぶまれてしまいます。

あえて2割の力を温存することで、生存率を高めているとしたら、それはとても合理的だと思います。

私達も、普段から全力疾走で仕事に取り組むよりも、2割ほどの余力を残しておくことが大事だと思いました。

会社としては、1件でも多くのご相談を頂きたい気持ちもありますが、無理して相談を受け続ければ、サービスの質が下がってしまうことは避けられません。それであれば、潔く、新規受付を止めた方がいいと思っております。

まだまだ、これからも成長していきますので、私達、円満相続税理士法人を何卒、宜しくお願いします(*^^*)最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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