円満相続マガジン9月号

今月のニュース

円満暑気払いBBQ in名古屋!

大宮事務所の大久保です!

今回9/6に、名古屋事務所近くで暑気払いのBBQを開催。暑気払いに相応しく!?9月とは思えない暑さの中、東京、大阪、大宮から名古屋に集合しました。

円満メンバーだけでなく家族の参加も大歓迎という形で開催し、食材を焼きながら、食べながら、飲みながら、楽しく懇親を深めることができました。

代表 橘が焼いたお肉も、美味しくいただきました! 社内メンバーでの飲み会の機会はあまり多くない円満ですが、年に数回、会社主催の食事会はちょっぴり豪華に開催しています。

次回の食事会も今からとっても楽しみです♪

士業向けセミナーを開催!

9/7にAP名古屋にて、「法律家のための相続税まるわかりセミナー “法律家が知っておくべき!最新の相続税実務と重大事故事例”」と題して、名古屋事務所初開催のセミナーを行いました。

代表 橘が講師を務め、意外と知らない相続税の基礎知識から税務調査の裏側、遺産分割の注意点、最新の集客方法まで、多岐にわたりぶっちゃけてお伝えしました。

セミナー後の懇親会では、ご参加いただいた士業の皆様と交流することができ、名古屋事務所一同、大変有意義な時間を過ごすことができました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

セミナー等開催する際には、弊社ホームページでご案内してまいりますので、是非、弊社ホームページもご覧くださいませ。

円満の魅力(健康編)

身体がすべての資本!円満相続税理士法人では、正社員に健康手当(毎月15,000円)が支給されています。スポーツジムに通ったり、サプリメントを購入してみたり、活用の仕方は自由です。

筋トレ、ダンス、ゴルフ、ピラティスをやっているよ!なんていう会話も聞かれますね。

私は、ヨガスタジオとプールに通っており、健康手当をいただいていると思うと、やる気も継続できています。入会以来、初心者レベルから変わっていない…現状維持ヨガですが、日々の業務でしっかりと頭を働かせられるように、これからも健康と体力維持に努めていきたいと思います!

離婚に伴う財産分与について【税のトピック1】

東京事務所の税理士 湯本です。9月上旬のネットニュースで『姻族関係終了届』に関する記事を目にしたため、今回は離婚にまつわる税金のお話をさせていただきます。

早速ですが皆様は『姻族関係終了届』というものをご存知でしょうか。簡単に言うと配偶者の死後に、その配偶者家族との関係性を断ち切るための届出というイメージです。

配偶者との関係は悪くないものの、その配偶者の家族とはあまり関係性が良くない場合、配偶者の亡き後にその関係性をリセットできるというわけです。(嫁・姑問題が典型例ですね…)

もし、配偶者のご家族とあまりうまくいっていなく、これ以上耐えられないという方は、ご検討されても良いかもしれません。

ということで、今回お話したい内容は離婚にまつわる税金のお話です。離婚することになった場合、必ずと言っていいほど財産分与のお話は出てくるのではないでしょうか。

金銭による財産分与の場合は、基本的には課税関係は生じませんが、不動産で財産分与をしたとなると話は別です。

結論、財産分与を不動産(例えば自宅)で行った場合は、譲渡所得税が課税されます。

具体的に言うと、例えば(元)夫100%持分の自宅を財産分与で(元)妻へ渡した場合、(元)夫から(元)妻へ不動産を時価で売却したものとして所得税が課されるという取扱いになっています。(個人的に贈与ではないんだなあ…と不思議に思います。)

ちなみに譲渡所得税の計算は

⑴ 課税所得:時価-(購入価格+譲渡費用※1)

⑵ 譲渡所得税:⑴×15.315%※2

※1 該当費用があれば

※2 この他5%の住民税が課税されます。

売手の(元)夫からすると売却代金は一切貰っていないのに納得いきませんね。ただ、このような取扱いになっている以上は税金を納めなくてなりません。

この理不尽な課税の負担をできる限り抑えて行える方法が大きく2つあります。それが…

⑴ 離婚前:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(いわゆる『オシドリ贈与』です。)

⑵ 離婚後:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例とマイホームを売ったときの軽減税率の特例(いわゆる『マイホーム特例』と『軽減税率』です。)

⑴は20年以上の婚姻関係がある夫婦が居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与すると最大2000万円分の贈与税が非課税になるという制度です。

こちらは、そもそも婚姻期間が20年以上かつ“離婚前”でないと使えないので、注意しましょう。

⑵はマイホームを売却すると課税所得を3000万円控除でき、更にその物件の所有期間が10年超だと、(課税所得6000万円までは)通常約15%の所得税率が10%になります。

こちらは、居住期間の長短は関係ありませんが、“離婚後”というのがミソです。

つまり、親族などの特別な関係者への売買では適用できませんが、離婚後は赤の他人です。要件を満たしていることになります。

あとはどちらも要件を満たしている場合はどちらを使った方が税効果があるのか、事前にシミュレーションをしておくと良いでしょう。

以上、離婚にまつわる税金のお話をさせて頂きましたが、離婚協議中はとてもではないが税金のことなんて考えてられないよ!というお声が聞こえてきそうですね…

ですので、頭の片隅で何となく『不動産の財産分与は税金かかるんだよな。』と覚えておいて頂けると幸いです!

また、基本的に金銭による財産分与は税金かかりませんと言いましたが、あまりに極端な財産分与である場合は贈与税がかかることがありますので、全く気にしなくていいというわけではありません。

ここまで離婚のお話をさせて頂きましたが、夫婦円満に越したことはありません。是非、相手に寄り添いしっかりと相手のお話を聞いてあげてください(^^)

遺言書と家族信託はどちらが優先される?【税のトピック2】

大阪事務所の税理士 松永です。

特定の人に財産を渡したい場合や、相続争いにならないように配分したい場合など、財産を遺す人の思いを実現するのに、遺言書を書くのは有効です。

円満太郎さんも複数ある不動産を誰に相続させるかで思い悩んでいました。居住用不動産は長男、アパートは長女、別荘は二男と、いろいろ考えあぐねてなんとか形にし、公正証書遺言にしてひと安心。後はのんびり暮らしたいと思っていました。

そこから時は経ち、太郎さんもさらに年を重ねました。体調不良で寝込むことも増えました。

この先認知症にでもなったらアパートの管理はどうしたらいいのだろう。老人ホームの入居費用が必要になり、別荘を売却して工面したくても認知症では法律行為ができなくなってしまうのではないか。そう心配した家族は、太郎さんと話し合って家族信託をしようと思い立ちます。

家族信託は設定時に一定の費用が発生し、決して節税にはなりませんが、家族のニーズに合った、さまざまな設計が可能です。

そこで太郎さんと家族は複数ある不動産の全てを信託財産とし、太郎さんを委託者兼受益者、長男を受託者とする家族信託を設定しようと考えました。

こうしておけばアパートの家賃収入や別荘の売却により得られる収入は受益者である太郎さんのものですが、管理や売却は受託者である長男が行えます。太郎さんが認知症になったとしてもこれで安心です。

このケースでは、太郎さんは相続対策として遺言書を作成し、認知症対策として家族信託を設定しました。

では遺言書と家族信託、相続が発生した場合はどちらが優先されると思われますか?

答えは家族信託です。遺言書と家族信託の内容が異なる場合には、家族信託の内容が優先され、遺言書の通りには分けられなくなるのです。

家族信託は認知症対策として有効な制度であり、受益者連続型信託など遺言書にできないような渡し方も可能ですが、設定の際はこの点にもご注意いただけたらと思います。

円満相続税理士法人からのお知らせ

代表税理士 桑田悠子 の書籍 好評発売中!

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統括代表税理士 橘慶太 監修・税理士 湯本康平 協力の書籍 好評発売中!

代表税理士 加藤海成 監修の書籍 好評発売中!

編集後記(橘の日常)

8月は久しぶりにYouTube動画がバズりました(*’ω’*)🌟公開してから3週間で、95万回再生♪

たくさんの方に動画を観て頂けると、やはり嬉しいですよね!ありがとうございます。

私は他のYouTuberさん達と違い、更新頻度は不定期で、かつ少な目です。

新しい動画をどんどんアップしていきたい気持ちもありますが、日々、別の課題に直面しており、中々動画作成に時間が割けない日々が続いております…。

最近の私は、新しい本の執筆と、円満相続税理士法人の社員研修に力を入れています。順調にいけば、今年の年末頃に、新しい本をリリースできると思いますので、楽しみにしていただければと思います♪

最近は、ありがたいことに、テレビやラジオの出演オファーをたくさん頂いております。

TBSの”THE TIME”、テレビ朝日の”中居正広の土曜日な会”、文化放送の”くにまる食堂”、RKBラジオの”田畑竜介Grooooow Up”、NHKラジオの”ふんわり”に出演させていただきました。

※見逃し配信はこちら

>>NHKふんわり

お盆シーズンは、相続の話に注目が集まるようです。

相続の話は、どうしても人の死を連想させるので、避けたくなる気持ちもわかります。ただ、円満な相続を実現させるには、事前の家族会議は、無いよりあった方が絶対に良いです。相続の話は、決して縁起の悪いものではなく、もっと明るく話せる社会にしていきたいと思っています。

今月も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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