
今月のニュース
円満相続塾2025年8月開講_受講生募集開始!
円満相続塾を、2年ぶりに開催します!
相続のプロフェッショナルを目指す方に向けて、相続を網羅的に伝える円満相続塾を2年ぶりに開講します!かなりパワーアップさせた内容でお届けしますので、ご興味ある方は是非♪
日程は下記の通りです。
8月23日(土)~11月8日(土)までの毎週土曜(12回)、15時~18時30分までです。
専門家向け 有料セミナー動画のご紹介
弊社代表 橘による専門家向けに有料セミナー動画の販売をスタートしました!
相続を扱う専門家の方、特に第一弾は税理士の方、第二弾は弁護士・司法書士・行政書士の方向けの内容となっておりますが、士業の方限定ではありませんので、ご興味のある方は是非ダイジェスト版をご覧くださいませ!
第一弾「税理士が陥りやすい相続税申告9つの落し穴(失敗事例)」
“間違いやすい小規模宅地等の特例”の一部をダイジェスト版として無料公開しております。
第二弾「法律家が知っておくべき最新の相続税実務と重大事故事例」For 弁護士・司法書士・行政書士
“【相続税を抑えた遺産分割のポイント1】小規模宅地等の特例”の一部をダイジェスト版として無料公開しております。
ダイジェスト版をご覧いただき、講義本編の視聴もご希望の方は、お値段・購入方法をご確認の上、フォーム(『購入はこちらから』をクリック!)よりご連絡をお待ちしています。
なお、専門家向けのセミナーになっておりますが、専門的な内容にご興味をお持ちの方はどなたでも購入は可能です。
新入社員紹介♪
東京事務所の野本です!3月と4月に入社したフレッシュなお二人を紹介します!
秘書 鈴木優多さん

🖊前職では何をされていましたか?
前職では税理士事務所で繫忙期にアルバイトとして、年末調整や所得税確定申告書作成・補助業務、仕訳やスキャン業務を行っていました。
所得税や年末調整の分野に触れたことはありませんでしたが、先輩社員の方々から丁寧に教えていただき所得税の面白さなや知識を学ぶことができ価値のある時間を過ごせたと感じています。
🖊なぜ税理士の仕事に興味を持ちましたか?
高校時代の進路決定の際に個人や会社に関われる仕事を調べた際に、様々な税金を通して人や会社に関われる税理士の仕事に興味や憧れを感じ、税理士を目指そうと決意いたしました。
その中でも試験勉強をしていた際に相続税の理論や財産評価にやりがいを感じ、相続税を専門に仕事をしていきたいと思いました。
🖊入社の決め手を教えてください!
体験入社を通じて、仕事内容や先輩社員の方々が優しく丁寧に教えてくださり、気さくにお話をしてくれ温かい環境で仕事ができると感じました。
また、財産評価業務を中心に行いながら、税理士の方のサポート業務を行えるため私のやりたい業務とマッチしていると感じ、入社を決意いたしました。
🖊これからの目標を教えてください
まずは、業務にしっかりと慣れ一日でも早く税理士の方やほかの秘書メンバーの方々の役に立てるようにしていきたいです。
その後は相続税申告書や複雑な財産評価をこなせるよう勉学を怠らずにしていきます。
🖊趣味を教えてください!
趣味は音楽を聴くこと、ランニングやピラティスなど体を動かすこと、恋愛リアリティーショーを見ることです。
秘書 小島仁美さん
🖊前職では何をされていましたか?
新卒で銀行に就職して、その後税理士法人で相続業務のアシスタントをしていました。
🖊なぜ税理士業界に興味を持ちましたか?
税理士の友人からよく話を聞いていて、やりがいのある大切な仕事だと思いました。
🖊入社の決め手を教えてください!
働きやすい制度が整っていますし、仕事に対する真摯な姿勢を見て、自分も成長できると感じました。
🖊これからの目標を教えてください
早く仕事を覚えて、新しいことにもチャレンジしていきたいです。
🖊趣味を教えてください!
旅行です。歴史のある建築物を見たり、現地の文化に触れることが楽しいです。
手芸も好きで、刺繍やカルトナージュを習っていました。
団信とは?住宅ローン返済中の相続について【税のトピック1】
こんにちは。東京事務所の税理士鈴木です。
住宅ローンの返済中に相続が発生した場合、基本的には相続人が引き続きローンの返済をしていくことになります。
しかし、住宅ローンに団体信用生命保険(団信)が付いていれば、ローンの残債は保険金で完済され、相続人が返済する必要はありません。
今回は、団信や生命保険の加入状況など、ケース別に相続税の取り扱いを確認していきます!
団体信用生命保険(団信)とは
住宅ローンの契約と同時に加入することの多い「団信」って何?
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンの契約者が亡くなった場合に、ローン残債を保険金で完済する仕組みの保険です。
契約者の遺族はローンの支払いが免除され、家を無借金で相続できるという大きなメリットがあります。
ただし、債務がなくなる一方で、価値のある財産としての不動産だけが残りますので、相続税の申告が必要になる可能性も想定しておきましょう!
なお、団信の内容や加入条件はローン商品によって異なります。
ケース別相続税の取り扱い
ここからは、ケース別に相続税の取り扱いを確認していきます。
団信に加入している場合は債務控除なし
まず、相続税は、遺産総額から住宅ローンなどの債務を差し引いた「純資産額」に対して課税されます。
住宅ローンの契約者が団信に加入していたことにより死亡時にローン残債の返済が免除された場合、その債務は実質的に消滅するため、住宅ローンの残債について債務控除はできません。
また、団信による死亡時の保険金は「みなし相続財産」に該当せず、相続税の対象外となります。
団信未加入+生命保険加入の場合
住宅ローンの返済中に契約者が亡くなった場合、家族が引き続きローンを払えるか不安…という方も少なくありません。
そこで、万が一に備えて、生命保険で返済資金を準備するケースもあります。
死亡時の生命保険金は、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
ただし、生命保険金には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかかりません。
また、住宅ローンの支払い義務は相続人に引き継がれ、ローン残債は債務控除ができます。
健康な若年層であれば生命保険料も比較的高くないことが多いので、団信に加入せず生命保険に加入する方が、金利なども含めトータルでお得になるケースもあるかもしれません。
なお、団信の保険料は所得税の生命保険料控除の対象外ですが、通常の生命保険でしたら、支払った保険料は所得税の生命保険料控除の対象です。
団信・生命保険ともに未加入の場合
団信・生命保険ともに未加入の場合は、住宅ローンがそのまま相続人に引き継がれ、ローン残債は債務控除ができます。
ところで、最近耳にする機会も増えてきた「ペアローン」って何?
ペアローンは、夫婦など2人がそれぞれ独立した住宅ローン契約を結び、それぞれが自分のローンを返済していく仕組みです。
それぞれが団信に加入している場合、通常、どちらかの死亡時には死亡された方のローンの返済は免除されますが、生存中の方のローンの支払い義務はそのまま残ります。
なお、「連生団信」という、夫婦などどちらかの死亡時に、2人それぞれのローンの返済義務が免除される団信契約もあります。
この契約では、どちらかの死亡時に、生存中の方が免除されたローン残債に対しては一時所得として所得税が課税される可能性があるため、ご契約時に確認しておきましょう。
住宅ローン返済中に相続が起こってしまった場合の相続税評価は、住宅ローン契約の形態や保険の有無によって大きく異なります。
円満相続税理士法人では、万が一の時に相続税がかかるのかどうか、ご生前の試算やご相談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
ですので、相続税申告や単発相談などの際にお気軽にご相談いただけますと幸いです♪
なぜ相続税の延納を申請する人は少ないのか?【税のトピック2】
東京事務所の税理士 土屋です。
相続税は現金で支払いますが、相続財産が土地ばかりという方は納税する現金がありませんので、急いで土地を売って現金化しないといけなくなります。
相続税の制度には、そうならないように相続税を分割して支払う「延納」が設けられています。
今回は相続税の納税の方法「延納」について解説します。
延納の概要
先月、亡くなった親父の財産は土地が1億円、預金はたった50万円。これでは相続税が払えない。どうしよう・・・・。
延納とは相続税額を5年~20年の期間で年に1度ずつ分割納税する制度です。
5~20年という期間での納税ですので普通の納税(一括現金払い)より資金繰りの面では大変楽になります。
延納をするには申請が必要です。相続税の申告書を提出するのと同時に延納申請書も併せて提出し、延納する相続税額(と利子税)に見合う担保も提供差し出すことになります。
なお、延納という制度は所得税にも設けられていますが、所得税の延納と相続税の延納は内容がまるで違いますので混同しないように注意してください。
延納の要件
延納は次の①~④のすべてを満たす場合に申請することができます。
①相続税額が10万円を超えること。
②金銭納付が困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
③延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
④相続税の申告期限内に延納申請書と担保提供関係書類を提出すること。
私の相続税額は600万円で①はクリア、担保も提供するよ。そんなに難しい要件ではないよね?
実は延納はそう簡単ではないのです。上記の要件のうち最難関は②で、皆さんここがクリアできないのです。
どういうことかご説明します。
②は、実務的には「金銭納付を困難とする理由書」において延納許可限度額が算出される(0円にならない)ことを意味します。
「金銭納付を困難とする理由書」は公開されていますので、ダウンロードしてご覧ください。
国税庁HP↓
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/yoshiki/02.htm#a-01
うーん、「金銭納付を困難とする理由書」って、めんどうな計算しないといけないし、よく分からないなー。
この書類の意味するところは、「相続した現金・預金は全て吐き出して相続税を支払いなさい。」「あなたの個人的な現金・預金も全て吐き出して相続税を支払いなさい。」「でも3ヶ月分の生活費だけは残してもいいですよ。」ということです。
3ヶ月分の生活費以外、全て吐き出せ⁉そんなん、カツカツになってまうやん!
そうなんです。これが延納が難しい最大の理由です。
相続税を申告する相続人は基本的に富裕層で、相続財産に加えて相続人固有の現金預金をお持ちですので、3ヶ月分の生活費以外を全て相続税の支払いに充てると大半の方は相続税が払えてしまうのです(一時的にカツカツになってしまいますが・・・)。
また、延納の要件を満たしていても、「3ヶ月分の生活費以外は吐き出しなさい」をやりたくない人は銀行借入で納税資金を調達して支払っています。
そのような事情で延納を申請する方は少数派になっているのが現実なのです。
ここまで、大雑把に延納の制度を説明してきましたが、実際に延納を申請しようとする場合、専門的な書類作成が多くなりますので税理士に任せた方が賢明でしょう。
弊社では相続税の申告を受注した初期段階において納税資金が確保できるかを点検し、確保できないと見込まれる場合は延納・銀行借入・不動産売却など最善の納税手段をお客様に提案しています。
弊社では相続が発生した場合は初回無料相談となっております。お気軽にお問合せください。
円満相続税理士法人からのお知らせ
エンディングノート(ぶっちゃけ相続シリーズ)発売中!
2024年11月27日にダイヤモンド社より『ぶっちゃけ相続』シリーズ最新刊!「ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート」が発売中です!
このエンディングノートは、安心して残りの人生を過ごしたい、子供や孫に絶対迷惑をかけたくない…など「人生後半戦のお金の不安」に焦点を当てました。
第1部で相続・終活に必要な全ての知識を整理しながら学び、第2部でノートにあなたの全情報を記入します。相続や終活のことなんて考えたことがなくても、書くことで不安や悩みが消えていきます!
是非、お手に取っていただけたら幸いです!
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編集後記(橘の日常)
こんにちは!橘です。
現在、大変ありがたいことに、多くの方からご相談をいただき、東京と大宮事務所の新規相談をストップさせていただいております。

円満相続税理士法人では、お客様相談を担当する税理士メンバーが、
これ以上、担当するお客様を増やすと、既存のお客様への対応がゴテゴテになってしまう恐れがあります…
と、感じたら、新規相談受付をストップすることができます。
そして、同じ事務所内のすべての税理士がストップをした場合には、会社として新規相談受付を止めるようにしています。
よく、税理士の仲間からは
仕事を断っちゃうなんてもったいない!
多少なり無理してでも受けた方がいいのでは?
と言われます。
ただ、私は過去に、抱えきれないくらいの依頼を請け負って、結果的に、多くのお客様に迷惑をかけてしまった苦い経験があります…。
それからは、無理して引き受けるくらいなら、初めから受付停止にした方が、お客様にとっても、私たちにとっても幸せだと考えています。
4月中には、受付再開を目指しておりますので、もう少々お待ちいただければ幸いです。ご迷惑をおかけし、申し訳ありません!
話は変わりまして、冒頭でもお伝えしました、円満相続塾についです。
円満相続塾の始まりは、今から7年前の2018年です。
実は、私が新しく入社する税理士メンバーを、一人前の相続コンサルタントに成長させるために作ったカリキュラムです。
これを、世の中の多くの方に対して提供を始めたところ、日本中、中には海外からも受講する方が集まってくれました。これまで累計100人以上の方に受講していただきました。
また、円満相続塾の受講生から、円満相続税理士法人へ入社してくれた人や、今も一緒に仕事をしている仲間もたくさんいます。
相続の正しい知識やわかりやすい伝え方を学んで、世の中に一つでも多く、円満な相続を実現させたいという仲間、是非、お越しください(^^♪
最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
※息子にいたずらされている私↓
