【速報】海外不動産の節税の行方・・・
海外不動産を利用した所得税の節税スキームが、遂に、封じられる見込みです!
ハワイやテキサスなどの築年数の経っている木造の不動産を購入し、いわゆる「加速度償却」をすることで、高所得者の節税に一役買っていたスキームが、終わりを迎えようとしています。
数年前から、会計検査院が問題視しておりましたが、令和2年税制改正で、カンタンに言うと「加速度償却」が使えなくなる見込みです
ここで、気になる点は、この改正の対象となる不動産の基準ですね。
過去の減価償却についての税制改正は、改正【後】に取得した建物について、改正の対象となっています。
その考え方ですと、今回も駆け込みで改正前に取得すれば、改正前の加速度償却の適用を受けることができますが、実際にどのような基準になるかはまだ分かっていません
また最新情報が入りましたら、お伝えします!
以上、海外不動産に関する速報でした!
くわた
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【マイホーム購入で税務署から調査が・・】
おはようございます、税理士の桑田です!
最近、マイホーム購入後、税務署から「お買いになった資産の買い入れ価格などについてのお尋ね」が届くケースが急増しております
実はこのお尋ねは、マイホームの購入資金をどうやって用意したかを調査するためのものなのです
ローン以外で購入した場合、購入資金が「親からの贈与」や「夫婦間での贈与」によるものである可能性があります
そして、無申告での贈与や、資金の出資割合と持分割合が異なっているケースなどは税務署が課税するチャンスです
このような課税の落し穴に落ちないためにも、マイホーム購入前に、共有の場合の出資割合や、贈与であれば贈与税の申告に注意しましょう
また、買換えの際は、売却した不動産にかかる譲渡所得税の3000万円特別控除と、購入した不動産の住宅ローン控除は、どちらか有利な方しか選択できない等、知らないと損することがたくさんあります!
ぜひ購入前に、ご相談くださいね(^^)
本日も素敵な1日をお過ごしください
【国税の秘密組織!?】
税理士の桑田(くわた)です
本日は国税の精鋭部隊「富裕層PT」について、お話します!
※PT:プロジェクトチーム
近年、パナマ文書など、富裕層が海外に資産を隠した事件が世間を賑わせましたね
そこで国税は「国外送金等調書」「国外財産調書」など、海外に流出する資産をなんとか把握しようと、様々な制度を作りました!
そして、富裕層の過度な節税を防ぐべく、監視・調査を強めています
その中心となるのが、「富裕層PT」です。
2018年には兵庫県芦屋に住む資産家50人以上に対し、集中的に税務調査が行われました
その中で、総額30億円以上の申告漏れが指摘されたようです
このPTに目を付けられるかどうかは、形式と実質の両方の基準があり、富裕層の関係者も対象となります!
このような日々進化する国税の目を逃れることはできません
皆さま、賢く生前対策をしましょう
その際には、こちらからご相談ください(^^)
https://osd-souzoku.jp/contact
こんばんは、税理士の桑田(くわた)です
円満相続税理士法人は「オンラインサロン」をオープンしました!
月額1000円(しかも経費になる!)
円満の税理士に質問し放題
会員同士の交流もできる
Youtubeで公開していない限定動画あり
ぜひ1度お試しください
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さて、本日のテーマは「贈与税を申告しなくても、バレないって本当」
答えは・・・基本「YES」です!
実は、税務署は贈与税のみをフォーカスした調査は行っていないのです(何らかで判明した場合には、もちろん即、贈与税が課せられますが)
しかし
相続の時に、過去の贈与も見つかり、罰金も一緒に課せられます
贈与税の申告は忘れずに行いましょうね
最新のセミナー情報はこちら
おはようございます税理士の桑田です
私達は、大阪事務所を開設しました全国からの、ご連絡をお待ちしております
さて、本日は「海外財産」です
皆さま「国外財産調書」という書類を知っていますか
この書類は、日本に住んでいて、年末に海外財産を「5000万円超」持っている人が、その内容を書いて税務署へ提出する「義務」があるものです
ただ、この提出をしていない人が多いことが問題となっていました
そこで遂に国税が動きました提出していなかった会社役員男性が「刑事告発」されたのです
※不提出や虚偽記載の罰:「1年以下の懲役」や「50万円以下の罰金」
近年、国税は、あの手この手で海外財産の把握に力を入れています
世界各国の口座情報が自動交換されるシステム(CRS)もスタートしました
海外財産を使った脱税はいずれ塞がれます適法に円満な方法で対策しましょう
以上、海外財産の速報でした
皆さま、こんにちは
税理士の桑田です
本日は、凍結された亡くなった方の口座が、遺産分割前でも引き出し可能になった改正についてです
この改正は、2019年7月1日から既にスタートしています
改正前までは、遺産分割が終わるまでは亡くなった人の預金を引き出すことが出来ませんでした
そうすると、お葬式費用や直近の生活費の支払いに困るケースがあったため、今回の改正が行われました!
具体的には、「預金残高の法定相続分の3分の1」まで引き出すことができます(ただし、150万円が限度です
)
また、1金融機関での上限が前述の金額ですが、複数の金融機関がある場合には、それぞれで適用できます
支店カウントはしないので、あくまでも金融機関ごとの適用となります
必要書類は、法定相続人であることが分かる戸籍一式や法定相続人情報と、その申請者の印鑑証明書が基本です
詳しくはこちらをご覧ください♪
https://osd-souzoku.jp/yokinkaribarai
おはようございます
税理士の桑田です
本日は、「住宅取得等資金の非課税」についてです
この制度は、子や孫に住宅を購入するための資金援助をする際に、年間110万円に加えて一定額まで、贈与税がかからない特例です
一見お得そうに見える特例ですが、実はこの特例を使わない方が、税金対策になる場合もあります
それは、子供が家を持つことで、親の土地に「小規模宅地等の特例」が使えなくなるケースです
子供が賃貸住まいの「家なき子特例」を適用することができたのに、持ち家を所有することで、その要件を満たさなくなるケースがあるのです
よかれと思って贈与をし、贈与税の申告(贈与税が0円でも申告義務があります)も行ったのにも関わらず、結果的に相続税が跳ね上げってしまうそんな事態は防ぎたいですよね・・
大きな資金を動かす前に、ぜひ相続専門税理士にご相談くださいね
【セミナーのご案内】
https://osd-souzoku.jp/seminar_kaisai
皆さま、こんにちは
税理士の桑田です
本日は、この7月1日から実施される民法の改正についてお知らせします
①亡くなった人の預金の一部が、凍結後でも引き出し可能に
②遺留分はモノではなく、金銭で解決
③相続人以外の人に、寄与分を認める、特別の寄与
④配偶者に贈与された自宅は、特別受益の持ち戻し免除
詳しく知りたい方は、『日本一わかりやすい民法改正セミナー』を開催していますので、ご参加ください
【民法改正セミナー】https://osd-souzoku.jp/minpoukaisei-seminar
・2019.7.10(水)19:00時~
・2019.8.1(木)19:00時~
大田税理士の賢い不動産売却セミナーも宜しくお願いします♪
【賢い不動産売却セミナー】https://osd-souzoku.jp/seminar_baikyaku
・2019.7.17(水)18時~
・2019.7.27(土)15時~
その他のセミナーはこちらです♪
https://osd-souzoku.jp/seminar_kaisai
おはようございます
税理士の桑田です
本日は「相続発生前に行ったリフォーム代は、相続申告で計上する?」についてです
答えは「資産価値が増える支出は、一定の方法で計算した金額を計上する」です
資産価値が増える支出(資本的支出)とは、従前の設備よりも豪華にするリフォーム等です
一方で、資本的支出ではない支出(修繕費)は、修理等の原状回復です
一定の計算方法
{リフォーム代△(リフォーム代×90%×経過年数÷耐用年数)}×70%
もしそのリフォーム代が固定資産税の課税明細書に追加で計上されている場合には、そちらで計上しますので、上記お話からは除外されます
このように相続開始前のリフォームには注意が必要ですが、預貯金よりも、リフォーム後の資産で相続された方が、相続税対策になります
リフォームする予定がある方は、生前にご自身の所有される不動産に対して、リフォームされることをオススメします
おはようございます
税理士の桑田です
本日は【ふるさと納税で泉佐野市などが税優遇から排除!】についてお伝えします
ふるさと納税では、大阪府の泉佐野市などが、総務省とバトルを繰り広げてきましたが、ついに泉佐野市など4自治体について、税優遇から外される見通しとなりました
なお、外されるのは2019年6月からですので、あと1週間ほどですね
税優遇から外される見通しの自治体はこちらです
大阪府泉佐野市
静岡県小山町
和歌山県高野町
佐賀県みやき町
これらの自治体へのふるさと納税をつかった寄付を考えられていた方は、ご注意ください
なお、東京都は自ら参加を辞退しているので、これら合計5自治体は除かれ、残りの自治体は税優遇の対象となる見通しです
以上、緊急速報でした
PS:泉佐野市は廃除の理由説明を求める質問状を総務相に提出していますので、まだ目が離せませんね
桑田
ま、こんにちは
税理士の桑田です
本日はあいにくの雨模様ですね
円満チームは、uber eatsでお昼をデリバリーしようと思ったのですが、既に注文殺到で申し込むことができませんでしたので、サクッと外に食べに行くことになりました
外出される皆さま、足元にはどうぞお気をつけくださいませ
さて、本日は自筆証書遺言についてのお話です
まず、遺言書には主に「公証役場で作成する公正証書」と「自分で書く自筆証書」の2種類があります
そのうち自分で書く自筆証書遺言について、この度大きな改正が入りました
今までは、財産目録も含めすべての文章を直筆で書く必要がありました
さらに、せっかく書いたものの要件を満たしておらず無効になるケースや、そもそも見つからなかったり、悪い相続人が廃棄をしてしまうケースも・・・
そこで改正が入りました
今後は、自筆証書遺言のうち財産目録部分についてのみ、PCで作成することができることになりました
さらに、預金は通帳コピーでOKで、不動産は謄本コピーでOKです
もちろん作成に細かい要件はありますが、かなり作成のハードルが下がりますね
さらに!
2020年7月10日からは、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえることになります
保管の際に、法務局で要件のチェックもしてもらえます
ちなみに、保管手数料はまだ発表されていませんが、数千円となると言われています
このように、今回の相続法の改正は、40年ぶりに「大改正」となりました
他にもたくさん項目があります
そこで、相続法改正セミナーを行います
※不動産売却や、税制改正も開催します
詳しくはこちらをご覧ください♪
(随時更新中)
↓
https://osd-souzoku.jp/seminar_kaisai
これからもよろしくお願いします
桑田
皆さま、おはようございます
日々春らしくなってきますね(^^)
本日は、ご好評いただいているセミナーのご案内でございます
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不動産の売却をご検討中のあなた様、ぜひご参加ください
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相続法の基本的なことから勉強したい方や、相続法の改正と相続税への影響を知りたい方、ぜひご参加ください
どちらも会費は1名様3000円です。
限定5名様ずつですので、お早目のお申込みを宜しくお願い致します
【お申込み方法】
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