【この記事の執筆者】
相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。
こんにちは!相続専門の税理士の橘です。
相続に関わるお仕事をされているビジネスマン、ビジネスウーマンの方、お気を付けください。
ここ最近、相続が終わったご家庭にDMが送りつけられるケースが増えています。
「相続した不動産を売却しませんか!?」
とか、
「払いすぎた相続税は取り戻せます!相続税を取り返しましょう!」という内容です。
そのDMを受け取った方からすると、
「なんでうちに相続があったこと知ってるんだ?どこから情報が漏れているんだ!!!」
と憤慨し、関わった人に対し、
「お宅らが情報漏洩してんじゃないかーー?!」
とクレームになることがあります。
今回は、何故こういった現象がおきるのか、そしてその対策を解説します。
死亡届を役所に出しても、葬儀をあげても、税務署へ相続税の申告をしても、情報が一般に公になることはありません。
唯一、情報が公になるのは、不動産の名義変更、つまり、相続登記をした場合です。
不動産の所有者は、誰からでもわかるようにするため、その所有者の情報を一般に公開しています。
その情報は、登記簿というものに登録され、法務局に申請すれば誰でも簡単に見ることができます。
(インターネットで申請すれば、たったの335円です)
その登記簿には、現在の所有者のフルネームとその方の住所、そしてどのような理由でその不動産を取得したかが書いてあります。
こんな感じです。
登記簿謄本の見本(出典:法務省ホームページ)
相続が理由で所有者を変更するときは、「相続」と書かれます。
相続登記をしたからといって、次のイラストのように、相続登記をした人の一覧が公表されているわけではありません。
相続登記をした人の一覧が公表されているわけではない
そのことから、DMを送っている業者は、どのようにしてピンポイントで相続登記をした人にDMを送っているのか、謎は深まるばかりでした・・・。
橘「相続登記をするとDMが届くことがあるんですけど、相続登記をした人の一覧って公表されているんですか?」
法務局「そんなものはありませんよ」
橘「そしたら、名簿業者がいちいち全部の登記簿とってしらみつぶしに相続登記を探しているんですか?」
法務局「そんなこと、わたしに聞かれてもわかりませんよ。まぁ似たようなものだと、不動産登記受付帳ってのはありますけどね」
橘「なんですか?不動産登記受付帳って。詳しく教えてください」
法務局「管轄している地域ごとに作っている、登記された物件と理由が書かれた一覧表です。1日単位で作っていて、時間はかかるけど、それを渡すことはできますよ」
なるほど!それだ!
おそらく、名簿業者がこの不動産登記受付帳を入手し、そこから相続登記を抽出し、それを一覧にしたものを、DMを送る不動産業者や税理士に販売している可能性が高いです。
googleで「名簿 相続登記」で検索すると、いくつか名簿業者がでてきますので、この名簿からDMが発送されているんでしょうねぇ~
100歩譲って、自分が関与したお客様に「相続した不動産を売りませんか?」とか「その相続税申告、間違えているかもしれませんよ」とかのDMを送るのは結構ですが、
「この情報は、登記情報から取得したもので、他者からの情報漏洩ではありません」のような一言を添えてほしいと思う今日この頃です。
こちら側としては、予め「相続登記をすると、不動産屋や税理士からDMが届くことがありますが、これは私たちから情報が洩れているわけじゃないですからね」と伝えておけば、お客様に余計な心配をかけなくて済みます。
相続に係る、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、ライフプランナー、葬儀屋、不動産屋等のみなさん。「相続登記をするとDMが届くことがありますよ」の一言を忘れないでくださいね♪
ちなみに、相続税の還付業者は、どういった方法で相続税を還付しているかを解説しましたので、ご興味ある人はこちらの記事もご覧くださいませ↓
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