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円満相続マガジン2026年8月号

今月のニュース

株式会社ボルテックスのセミナー(8/21,22)に講師として出演します♪

■開催概要

「相続税を減らせたから、これで一安心」——本当にそう言い切れるでしょうか? 
実は、相続トラブルの多くは税金ではなく、「分けにくさ」と「価値の目減り」から生まれています。 
本セミナーでは、相続専門税理士として圧倒的な実績を持つ橘慶太氏が、税金の枠を超えた「本当に家族を守るための相続対策」を徹底解説。
家族が円満に、そして賢く資産を引き継ぐために、今絶対に知っておくべき「分割」と「資産価値」のリアルな真実をお届けします。

第2部では、株式会社ボルテックスより「“揉めない相続”のための不動産活用」をテーマに、近年話題の「不動産小口化商品」について、ご案内いたします。

■開催日時

【ライブ配信】

2026年8月21日(金) 13:00~14:00  申込期限:8月20日(木)正午

【録画配信】

2026年8月21日(金) 19:00~20:00  申込期限:8月20日(木)正午

2026年8月22日(土) 11:00~12:00  申込期限:8月21日(金)正午

2026年8月22日(土) 16:00~17:00  申込期限:8月21日(金)正午

■お申込みページ:https://x.gd/41Tnw

■開催方法:オンライン(Zoom)

     ※株式会社ボルテックスより、視聴用URLをメールにてご案内いたします。

■登壇者

第1部 節税だけでは、資産は守れない。~円満相続のカギは、“分割”と“資産価値”~

円満相続税理士法人 代表税理士 橘 慶太 氏

    

第2部 “揉めない相続”のための不動産活用法

株式会社ボルテックス リテール東日本営業部 部長 明石 良介

■参加費用:無料

※ご不明な点やご質問につきましては、お手数ですが、お申込みページよりお問い合わせいただきますようお願いいたします。

円満相続塾、申し込み受付中!(熊本地震で被災された方は無料にします)

円満相続塾アドバンスコース、8月27日(木)から始まります!

今年からは、

ベーシックコース(FPや保険会社、ご自身の相続対策をしたい方向け)

アドバンスコース(税理士・税理士事務所職員向け)に、分けて開催しております。

講義は録画が残るので、繰り返し復習することも可能です。

アドバンスコースも引き続き受講生募集中です!

この度は、熊本で地震被害にあわれた方に、心からお見舞い申し上げます。

ささやかな支援として、円満相続塾アドバンスコースを、無料でご提供いたします。個別でお問合せフォームよりご連絡ください。

♪秘書・総務職を募集しています♪

東京事務所の藤澤です!
代表の橘がYouTubeの毎日投稿を開始して、もうすぐ半年が経とうとしています!
おかげさまで全国各地からたくさんのご相談をいただいております。

今後もお客様のご要望にしっかりお応えできるよう、この度、名古屋事務所の秘書職の募集を開始しました!

【名古屋勤務】税理士秘書

(東京・大阪事務所も継続して募集中です。)

円満の秘書職は税理士のサポート、財産評価、相続税申告書等の作成業務はもちろんのこと、HPの更新やYouTubeのショート動画投稿、DX化の推進等、幅広い分野の仕事に挑戦できるのも魅力のひとつです。

お客様のご面談は100%税理士が行いますので、「縁の下の力持ち」として周りの人をサポートするのが好きな方にはとても働きやすい環境です。

また、社員数増加に伴い、総務職も新たに応募を開始しております。(東京のみ)

>>秘書の仕事

>>総務の仕事

円満では、知識や経験よりも、人柄とチームとの相性をもっとも重視しています。

【重要視する人柄】
・勉強が好きな人
・向上心の高い人
・他責思考ではなく、自責思考を持っている人
・在宅ワークでも、気を抜かずに仕事ができる人

研修も充実しており、未経験の方も少しずつステップアップしていける環境ですので、ご安心ください。

↑この日は写真撮影用にビシッとキメていますが、普段はオフィスカジュアルでOKです♪

東京事務所メンバーは仕事はもちろん、食への探求心も強めなので、ランチも妥協しません笑

お昼は週に1~2回、出社している税理士メンバーも含めてランチで外へ出ることもあります。

最近行ったランチをご紹介↓

焼肉ホルモン 青一 】焼肉定食(お高いのでたまにしか行けません…!)

【かれー麺 実之和 青山店】カレーつけ麺(麺のあとにご飯も入れたくなるので要注意…)

【会津喜多方RAMEN 二代目 いわいや】冷やしラーメン(海苔ラーメンもおすすめです)

※撮影:相野谷さん♪

オフィスの周りには美味しいお店が多く、ランチの時間も楽しみのひとつになっています。

相続の仕事は明確な正解がないことも多く大変な場面もありますが、その分課題を解決できた時や無事に申告を終えられた時の達成感は格別です。

ぜひエントリーをお待ちしております♪♪

>>詳しくは採用サイトをご覧ください。

【税のトピック1】お盆の時期に考えよう!「遺言書」と「財産内容」の注意点

こんにちは!大阪事務所の菊本です。

お盆の時期になり、家族で集まる予定があります。この際に家族のために遺言書を書いたり、自身の財産内容を整理したりしていきたいと考えています。
最近、橘先生のYouTube動画などで遺言書について一通り学んできましたが、特に気をつけることはありますか?

遺言書とその財産内容について特に気をつけることがあります!
お盆の時期、ご家族が一堂に会する機会にぜひ考えていただきたいのが相続のことです。
特に、ご自宅などの不動産をお持ちのご家庭は要注意です。ご家庭によって、税制上の特例の適用可否や分け方次第で相続税額が変わってきます。本記事では、実際に直面するポイントを整理して解説します。

税務面から見た遺言書作成の注意点

相続税は、遺産の分け方次第で何倍にも変わってしまう税金です。相続税の負担を抑える最大のポイントは、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」を活用することです。

『配偶者に全て相続させる』という遺言は要注意

一次相続だけでなく、将来配偶者の方が亡くなった際の「二次相続」まで考慮する必要があります。多くの場合、二次相続の時の方が相続税は割高になるため、単純に全てを配偶者に渡すことが必ずしも節税になるとは限りません。

自宅を誰に相続させるか次第で、税金は何倍も変わるかも

ご自宅の土地の評価額を最大8割引きにできる「小規模宅地等の特例」はとても影響が大きいです。

基本的には配偶者以外の同居していない親族が自宅を相続すると、その特例の要件から外れ、土地の評価額が下がらず思いもしない多額の相続税がかかってしまいます (例外的に家なき子特例などあり)。
きちんと他の要件も満たした方が相続することが大切です。

「相続させる」と「遺贈する」の違いと注意

法定相続人に対しては「相続させる」と書きますが、法定相続人ではない人(長男の配偶者や孫など)に財産を渡す場合は「遺贈する」となります。法定相続人以外への遺贈となる場合、例えば兄弟姉妹や孫(代襲相続人以外)、甥姪、第三者ではない方は、相続税が2割増となります。

そのほか、不動産がある場合は不動産取得税が課税されたり、名義変更の際にかかる登録免許税が、不動産の固定資産税評価額の0.4%ではなく2%と高くなったりするため注意が必要です。

いわゆる争続トラブルを防ぐための備え

遺言書を作成される方は年々増えていますが、「うちはもめないから大丈夫」とお話し合いもなく済ませておくのは危険です。
親がいないお子様同士の話し合いになると、相続人の配偶者の方から口出しがあるなど、そもそもお子様の間でも別々の家庭同士での相続となるため、どうしても揉めてしまうこともあります。万が一、遺言書の有効性について揉めるといった事態に備えて、作成時の医師による診断書をとっておくことも一つです。

また「予備的遺言」の内容も書いておきましょう。例えばですが、「妻に全財産を相続させる。ただし、妻が遺言者より先に死亡した場合は長男に相続させる」といったものです。もし予備的遺言がなく妻が先に亡くなると、その指定は無効となり、遺産分割協議が必要となってしまいます。

認知症でお話し合いができない、お子様同士の仲がよくない等の場合は、あらかじめ予備的遺言を定めておくことで、そうした事態や思わぬトラブルを防ぐことができます。

さらに、遺言書に記載のない財産が見つかった場合、その財産は相続人全員による遺産分割協議で分け方を決めることになります。記載のない財産についてもどうするかも指定しておくこと円滑になります。

抑えておきたい財産内容のポイント

財産目録は単なるメモではありません。

不動産は住所表記ではなく登記簿上の表記として、必ず登記事項証明書(権利証)通りに正確に転記します。
また「名寄帳」(固定資産課税台帳)を取り寄せておくことで、意外と見落としがちな「私道や共有持分の不動産」や「非課税の山林」などの財産内容の漏れを防ぐことができます。市区町村で「名寄帳」を取得することで、その自治体にある所有不動産を一覧で漏れなく把握することができます。
ただし、名寄帳にも記載されないことがありますので、公図という地図から読み取って、隣接している私道の所有者の確認をしておくことも大切です。

その他のものは無いことも記録する

財産目録とは別に借入金といったマイナスの財産は無い、また保険や株式などは無いなど、所有していないものも別紙に書いておくと、残された方の探す手間を省くことができます。なぜなら相続は他にないことの確認が極めて重要だからです。続税の申告をする上でも、生命保険契約や名義財産、生前贈与といったものがないと税理士が確認したから、結果としてご自宅とご預金の財産の申告になったといえます。このように他に無いことの確認が大切です。

当たり前ですが現状把握からスタート

万が一、今、相続が起きてしまった場合に一体どれくらいの相続税がかかるのか、円満に相続できそうか、毎年確認しておくことが重要です。

納税資金は足りるのか?円満に遺産分割できるのか?そういった相続が起きた時に直面する問題を今のうちに把握し、相続対策の方向性を検討します。

健康診断と同じでしっかりやるのが重要です。当たり前のように聞こえるかもしれないですが、相続対策を始める上で現状把握や分析が実は1番大切です。

円満な相続対策をされたい方は、一度相続税のシミュレーションや遺言書作成などの検討を行ってみることをおすすめします。

相続についてお悩みのある方は、ぜひ一度、円満相続税理士法人へご相談ください♪

【税のトピック2】遺言で財産をもらえなくても大丈夫?遺留分の仕組みと請求できるケースをわかりやすく解説

みなさんこんにちは!大宮事務所の藤井です。

父が亡くなり、父は遺言を作成していました。遺言には、全財産を兄に相続させると書かれていました。
私は何も相続できないでしょうか?

遺言で何も相続できない状態になっていたとしても、一部を相続する権利を主張することができます。

亡くなった方が遺言書を作成している場合に、相続人が相続できる割合がアンバランスになっていることがあります。

遺言書で「すべての財産を長男に相続させる」と書かれていた場合でも、他の相続人が必ずしも何も受け取れなくなるとは限りません。
一定の相続人には、法律で最低限保障された取り分を請求できる「遺留分」という制度があります

今回は、遺留分について解説します。

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障されている最低限の取り分のことです。

「一定の相続人」と説明した通り、すべての相続人に認められているわけではありません。

遺留分が認められる相続人は、配偶者・直系卑属(子や孫など下の世代のこと)・直系尊属(両親など上の世代のこと)に限られます。兄弟姉妹は遺留分権利者となりません。

仮に、亡くなった人に配偶者・子・親がおらず、兄・弟・妹の3人が相続人になった場合で、遺言書で全財産を兄に相続させると書かれていたとします。
兄弟姉妹は遺留分権利者とならないので、弟と妹は何も相続することができません。

一方で、相続人が長男・次男・長女の3人の場合で、遺言書で全財産を長男に相続させると書かれていたとします。
次男と長女は子であるため遺留分権利者となります。そのため、次男と長女は遺留分権を行使することができます。

なお、遺留分は権利なので行使するかどうかは各遺留分権利者の自由です。

遺留分の計算方法

遺留分の計算は、次の2つの手順で計算します。

① 遺産全体のうち、遺留分として保護される割合(総体的遺留分)を求める

② その金額を各相続人の法定相続分で分ける(個別的遺留分)

例えば、総体的遺留分が1億円で、相続人が配偶者・長男・次男だったとします。

それぞれの法定相続分は、配偶者1/2、長男と次男は1/4です。

配偶者の個別的遺留分は5,000万円、長男と次男の個別的遺留分は2,500万円となります。

総体的遺留分や個別的遺留分の具体的な計算方法はこちらもご確認ください。

>>遺留分の概要と計算方法を分かりやすく解説

遺留分の時効について

遺留分を侵害されている場合に、いつでも遺留分侵害額請求をすることができるわけではありません。
遺留分侵害額請求には2つの期間制限が存在します。

短期消滅時効

遺留分を請求できることを知ってから1年間、何もしなかった場合には請求できなくなります。
この1年間の起算点は、相続発生日ではなく、遺贈や贈与により遺留分を侵害されていることを知った時です。

なお、時効により消滅するのは遺留分侵害額請求の意思表示をすることができる権利です。
実際にいくら請求するのかを1年以内に決めなければならないというわけではありません。

除斥期間

相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。

亡くなった人が遠方に居住している場合や連絡が取れない場合など、相続開始から10年を経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅し、請求することはできません。

まとめ

遺留分は、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。
遺言書により財産を取得できない内容になっていても、遺留分侵害額請求をすることで金銭を請求できる場合があります。

ただし、請求には1年と10年という期間制限がありますので、該当する場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

編集後記(橘の日常)

「健康資産」、という言葉が最近好きです。

金融資産や不動産、知的財産のように、世の中には様々な財産(資産)がありますが、「健康資産」という考え方があるのをご存知でしょうか?

お金系YouTuberの両学長さんが、こちらの動画で解説しています。

要約すると、

「健康」を単なる身体のコンディションではなく、経済的な利益を生む「健康資産」と定義し、それを維持・強化することの重要性と5つのメリットについて解説しています。健康こそが幸福や資産形成の土台であると強調されています。

健康資産に投資する5つのメリット:

  1. 生産性の向上
  2. 自己肯定感の向上
  3. 生涯医療費の削減
  4. 資産運用期間が延びる
  5. 働ける期間が延びる

私は仕事柄、様々な財産の評価額を算出しています。不動産や金融資産はもちろん、借地権や著作権といった目に見えない権利の評価もすることがあります。

ただ、健康資産についてこれまで深く考えていませんでしたが、言われてみれば、間違いなく最も価値があるのは「健康資産」です。

特に金融資産は、それがあるだけで何か効用が得られるものではありません(利息や配当を受けることはできますが)。お金を使って得られる効用(経験)に、本来は価値が詰まっていると思います。

お金を楽しく使うには、土台となる健康があってこそです。健康のために使うお金は、消費ではなく、将来のための投資。それも、利回りが非常に大きな投資なのかもしれません。

健康診断費用や、日々のジム代、健康食品。決して安くはありませんが、できるだけ健康に過ごしていきたいですね。

話は変わりますが、最近は、大変ありがたいことに多くの方からご相談をお受けしており、業務品質を確保するため、東京事務所と大宮事務所は新規相談受付を停止しております。

ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。

大阪事務所と名古屋事務所の税理士でよければ、関東圏のお客様のご相談もZOOM等でお受けしておりますので、もしよければご検討ください。税理士としての実力は、東京事務所の税理士と差はありません。

8月はますます暑くなりそうです。

皆様、ご自愛くださいませ。

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