投稿日:2026.09.01 最終更新日:2026.09.01
円満相続マガジン2026年9月号
今月のニュース
高橋さんの歓迎会を行いました♪
東京事務所の藤澤です!
先日、東京事務所のメンバーで、高橋さんの歓迎会ランチを開催しました。
今回のお店は中華料理の金陵 赤坂店さんです♪
ランチコースをいただき、個人的には前菜と茄子の鉄板焼きが美味しかったです!
普段在宅勤務している者も多いため、久しぶりに顔を合わせるメンバーもいて和気あいあいとした雰囲気でした♪
仕事をしていると、どうしても考え方のクセやいつものパターンができがちですが、新しいメンバーが加わると、違った角度からの意見がもらえることがあり、自分たちの固定観念をほぐしてくれる良い刺激になりますね!
今月も新しいメンバーが入社予定なので、さらにパワーアップした体制でみなさまに良いサービスをお届けしていきます!

【税のトピック1】おひとりさま必見!身寄りがない人の財産は国に没収される?想いを残す「遺言」の活用
こんにちは!大宮事務所の中村です!
私は現在独身で、子どもはおらず、兄弟姉妹もすでに他界しています。もし私に万が一のことがあった場合、一生懸命築いた財産はすべて国にとられてしまうのでしょうか?
できれば、お世話になった友人や応援している団体に財産を託したいのですが…
ご自身の財産の将来について、ご不安に思われるお気持ちよくわかります。最近は単身の方が増えており、同じようなお悩みを持つ方は非常に多いです。
もし、何の対策もせずに亡くなってしまった場合、お持ちの財産は最終的に『国』のものになってしまいます。
相続人がいない財産はどうなる?
身寄りのない方が亡くなると、家庭裁判所が財産を管理・清算する「相続財産清算人」を選任し、相続人を探します。もし誰も見つからなかった場合、財産は以下の流れをたどります。
特別縁故者への分与
生前特別に親しかった友人や、献身的に介護をしてくれた人が「特別縁故者」として財産を受け取れる可能性があります。ただし、一定の期間内に自ら家庭裁判所へ申し立てる必要があり、必ず認められるとは限りません。
国庫への帰属
相続人も特別縁故者もいない場合、残った財産はすべて国のものになります。
実は、2024年度にはこのように国庫に入った財産が約1,292億円にも上り、この10年で3倍以上に増加し、今後も増加傾向にあります。
えっ!1,000億円以上も!?親しい友人が自ら裁判所に手続きをしてくれるか分からないですし、確実に自分の希望する人や団体に財産を渡すにはどうすればいいんですか?
ご安心ください!ご自身の想いを確実に形にするための強力な手段が『遺言書』の作成です。
想いを託す「遺言」と「遺贈寄付」
「この人に財産を譲りたい」と遺言書で指定することを「遺贈」と呼びます。
これなら、法定相続人ではない友人や、お世話になった方へ確実に財産を残すことができます。
さらに、「遺贈」には次のようなメリットがあります。
渡す相手や、財産の種類・割合をご自身の意思で自由に決められる。
NPO法人、学校、公益法人などへの寄付も可能。
公益性の高い団体への寄付は、原則として相続税の対象外となる税制上のメリットもある。
遺言書を書いておけば、自分の意思で財産の行き先を決められるんですね!少しホッとしました。
まとめ「まずは早めの検討を!」
いざ遺言書を作ろうと思っても、不動産の分け方や、受け取る側の税金(友人などが受け取る場合は相続税が2割加算されるルールなど!)への配慮も必要になります。
ご自身の築いた大切な財産ですので、『この人に託してよかった』と思える最期を迎えるためにも、ぜひ元気なうちに、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
【税のトピック2】遺産分割でもめないために!知っておきたい「4つの分割方法」
こんにちは!大阪事務所の菊本です!
遺産の分け方についてどのような方法がありますか?また、どういったことに気をつけるとよいでしょうか?
遺産相続において最も避けたいのはご家族間での「争族」です。弊社では相続に関する知識やお役立ち情報をYouTubeの動画でも日々配信しております。
本記事では特に重要なテーマである「遺産の分け方」について、遺産分割でもめないために知っておきたい「4つの分割方法」を見ていきましょう!
遺産の分け方の大原則
具体的な分割方法を検討する前に、まずは遺産分割の手続きにおける大原則をおさえておきましょう。遺産分割の手続きにおいては、第一に遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、原則としてその遺言書の内容に従って遺産を分割します。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いをして遺産を分ける「遺産分割協議」を行います。遺産分割において「法定相続分」とは、あくまで遺産の分け方の目安として民法が定めた割合です。
そのため、必ずしも法定相続分の通りに分ける必要はなく、遺産分割協議で相続人全員が同意をすれば、自由に遺産を分けることができます。
4つの遺産分割の方法
現金や預金と違って簡単に分割できない不動産などの遺産を分割する方法には、「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」、「共有分割」の4種類があります。
1.現物分割(げんぶつぶんかつ)
「長男は実家を、二男は預貯金を、長女は株式を」というように、財産をそのままの形で各相続人が引き継ぐ方法です。
メリット:名義変更などの手続きがシンプルでわかりやすい。
デメリット:財産ごとの価値に差が出やすいため、きっちり均等に分けるのが難しく、不公平感が生まれやすい。
現物をそのまま引き継ぐため、売却等の手続きが不要であり、手続きが簡単です。しかし、遺産が不動産しかないような場合に一人の相続人が取得すると、他の相続人は何も相続できず不公平が生じやすいというデメリットがあります。
相続税の納税資金を別途捻出する必要が生じたり、土地を分筆することで価値が低下してしまったりすることもあります。相続人の間で取得格差が大きい場合には、他の分割方法を併用する方が円満に分割できることもあります。
2.代償分割(だいしょうぶんかつ)
特定の相続人が不動産などの評価額が大きい財産を取得する代わりに、他の相続人に対して自分の自己資金(代償金)を支払って精算する方法です。
メリット:実家や事業用資産など、細かく分けられない財産をそのまま残しつつ、公平な分割ができる。
デメリット:財産を取得する人に、代償金を支払うだけのまとまった資金力(現金)が必要になる。
遺産が不動産や自社株式などに集中しており、売却が難しい場合や、そのまま資産を守っていきたいときに使われます。
例えば、長男が自宅を相続する代わりに、もう1人の相続人である長女に対して長男が金銭で支払いを行うケースなどが該当します。資産をそのまま残しつつ、相続人間での公平な分割が可能になるのが最大のメリットです。
3.換価分割(かんかぶんかつ)
不動産や株式などをすべて売却して現金に換え、その現金を相続人全員で分ける方法です。
メリット:公平に分けることができる。
デメリット:売却に手間や手数料(仲介手数料など)がかかるほか、売却益が出た場合には譲渡所得税などの税金が別途発生する可能性がある。
遠方にある不動産など管理が難しい場合や、二つの不動産の価値が平等でなく手残りを平等に分けたい場合などに有効です。現物分割が困難で財産の取得希望者がいない場合や、資力がないなどの理由で代償分割ができない場合にも用いられます。
4.共有分割(きょうゆうぶんかつ)
1つの不動産を「長男と二男で2分の1ずつ」といったように、複数人で共有名義にする方法です。
メリット:話し合いがまとまらなくても、とりあえず平等な形で相続を完了できる。
デメリット:将来その不動産を売却したり建て替えたりする際、共有者全員の同意が必要になる。さらに次の相続が発生すると権利関係が細分化して複雑になる可能性がある。
相続人全員が共有による分割を希望しておりそれが適当な場合や、他のいずれの方法でも分割が困難である場合など、上記のデメリットをふまえた上で限定的に用いられたりします。
税理士からのワンポイントアドバイス
遺産の分け方によって、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった相続税を大きく減らす特例が使えるかどうかが変わってきます。
単に目の前の財産をどう分けるかだけでなく、「2次相続(今回財産を引き継いだ配偶者が亡くなった際の次の相続)」まで見据えた2次シミュレーションを行うことも、円満な相続に繋がります。迷われた際は、ぜひ専門家にご相談されることをおすすめいたします。
その他のことなど、相続に関するお悩みがあれば、ぜひ私たち円満相続税理士法人へお気軽にご相談ください♪
編集後記(橘の日常)
今月は、少し心苦しいご報告です。
現在、円満相続税理士法人の東京事務所では、新規のご相談受付を停止しております。

理由は、シンプルに東京事務所の税理士の業務が逼迫しているからです。
大変ありがたいことに、ご相談は増え続けているのですが、私達は、厳しい社内試験に合格した税理士だけがお客様の対応をする、という体制を創業からずっと守っています。
無資格の職員に丸投げすることは絶対にしないと決めていますので、税理士一人ひとりが担当できる件数には、どうしても限界があります。
ここで「とりあえず受けるだけ受けよう」と判断することもできます。
しかし、一人が抱える件数が増えると、面談が駆け足になり、返信が遅くなり、「これは確認しておいた方がいいかもしれない」という小さな引っかかりを、そのまま流してしまうようになります。
相続税の申告には、決まった正解がありません。じっくり考える時間があるかどうかで、結果が何百万円も変わることは、決して珍しくありません。
そして何より、ご家族のお気持ちに向き合う時間が、削られてしまいます。
品質を落とすくらいなら、受付を止める。
心苦しいのですが、これが私達のずっと採ってきた方針です。
そして、ここからが一番お伝えしたいことなのですが。
受付を停止しているのは、現在、東京事務所だけです。
大阪事務所、名古屋事務所、大宮事務所は、引き続きご相談をお受けすることができます。
各事務所とも、社内の同じ試験に合格した税理士が、同じ考え方で対応しています。分野によっては、私よりも詳しいメンバーもいるくらいです。
遠方で通えないのでは、とご心配されるかもしれませんが、大阪や名古屋の税理士が東京へお伺いして面談を行うこともあります。
お客様に遠くまでお越しいただく、ということではありませんので、どうぞご安心ください。
東京事務所でお断りとなってしまった方、これからご相談をお考えの方は、是非、大阪・名古屋・大宮の各事務所もご検討いただけましたら嬉しいです♪
東京事務所も、体制が整い次第、必ず受付を再開いたします。
その日まで、もう少しだけお待ちくださいませ。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。