

円満相続税理士法人 パートナー税理士
相続や事業承継を手掛けるほかに、一般企業・税理士法人・弁護士法人などを対象とした相続税研修会や、事業承継研究会などを開催。穏やかでわかりやすい説明が特徴の相続専門税理士です。SNS総フォロワー数約2万人の税理士インフルエンサーです(^^)
こんにちは、相続専門税理士の桑田です!
今回は、アメリカ企業が提供する確定拠出年金制度である「401(k)」から死亡一時金を受け取った場合、日本の相続税計算の際、「退職手当金等の非課税」の対象になるか?について、解説します。
アメリカと日本が絡む国際相続では、特殊な論点が多く出てきますので、1つずつ一緒に勉強していきましょう!
401kとは
日本の企業型DC(確定拠出年金)のモデルとなったのが、アメリカの企業型確定拠出年金である「401k」です。セットでよく登場する「IRA」は日本のiDeCoに近い個人型のDCを指します。
この先は余談になるので、結論が知りたい方は、次のチャプターへ進んでください。
401kでミリオネアに?
アメリカの401kでミリオネアになっている人が多いとニュースで見ました!
そうなのです。アメリカの401kを最も取り扱っているフィデリティ証券は、2025年夏頃で、401kとIRAの合計残高が100万ドル(約1億5000万円)以上の方が、65万人以上いると発表しています。
ちなみに、残高平均でも約12万ドル(約1800万円)なので、日本の何倍もの金額をアメリカの方は401kで老後用資金として確保しているのです。相場の影響を受けるため、今後も好調な相場が続けば、より確定拠出年金のみでミリオネアとなる方は増えていくでしょう。運用が当たり前で、かつ、拠出限度額の高いアメリカならではの金額ですね!
401kは日本の企業型DCとは異なり、拠出の上限が巨額
アメリカの401kの上限は、毎年上がっており、2025年は、事業主と労働者合計で年間70,000ドル(約1050万円)、労働者は税引き前で23,500ドル(約350万円)まで非課税で拠出(※)することができるのです。また、老後準備が遅くなってしまった50才超の労働者に向けて、それとは別の特別な限度額も設定されています。そのため、年収の高い方は、非課税で401kに多く拠出し、老後に備えることができるのです。 さらに、所得税や相続税の基礎控除と同様に、401kの拠出上限も、毎年のインフレ率を反映して上がっています。日本とは制度が異なりますね。筆者個人としては、日本もインフレ時代に入ったため、各種生活のための控除や、このような上限額は、日本でもインフレ率を加味した方が、実態と合うと考えています。
(※)アメリカの401kには、「Traditional」と「Roth」の2種類があり、「Traditional」は拠出時に所得控除され、「Roth」は拠出時には所得控除されません。その代わりに引出時には、「Traditional」が課税で、「Roth」は非課税です。「Roth」は最近スタートした制度なので、上記文章では、「Traditional」前提で記載しています。
日本の相続税はかかる?
401kからの死亡一時金は、外国の財産なので、日本の相続税はかからなそうだけど、どうなのでしょうか?
401kからの一時金は、みなし相続財産として相続税の対象となります。
ただ、納税義務者の区分で、そもそも対象外の場合もございますので、こちらのブログでご自身の納税義務者の区分をご確認くださいませ。
退職手当金等の非課税の対象になる?
日本の確定拠出年金とは異なり、アメリカの401からの一時金は、退職手当金等の非課税の対象にはならないと考えられます。
その理由は、非課税の対象となる一時金等の中に、日本以外の国の法令に基づくものには含まれていないためです。退職手当金等の非課税の対象になるものは、列挙されているものに該当する一時金等のみなのです。そのため、貯めていた方がお亡くなりになったことで、ご遺族が401kの一時金を受け取ったとしても、非課税など評価額が下がる制度は設けられておりません。
まとめ
別のブログで、アメリカの401kをご自身が年金で受け取る場合の所得税の考え方も解説予定です!ほかにも日米相続で影響のあるブログを様々書いておりますので、ご覧ください。
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それでは、また次のブログで!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!










