
O.K.様

父の相続の時は相続税の非課税枠が今より大きかったので、相続税の申告義務はありませんでした。
しかしその後の法改正で、母の時は申告が必要になると考え、母の亡くなる少し前に書店へ行って、相続税の解説本を探し、円満相続税理士法人の橘先生が書かれた『ぶっちゃけ相続』を手に取ると、素人の私でも分かりやすく書かれていたこと、相続税の申告を専門とする税理士事務所であること、大阪にも事務所を開設されているので、必要に応じて面談で相談できることから、迷わず円満相続税理士法人さんにお願いすることにしました。
その結果松永先生が私の担当税理士さんに決まりました。
私は松永先生のご指示に従って必要な書類を準備するだけで、松永先生は減免制度を活用しながら、最終的に相続税がゼロ円の申告書を作成してくださいました。
相続税についてにわか勉強しかしてない私をリードして、納税額をゼロにしてくださった松永先生に感謝申し上げます。
ありがとうございました。