遺産分割前に引出す「相続預金の仮払い」を税理士が徹底解説!

引き出すことができる金額には制限があります!
計算方法は、次の2つの金額のうちいずれか小さな金額です。

①お亡くなりになった時の預貯金の残高×1/3×法定相続分
②150万円
つまり、法定相続分の1/3が原則ですが、150万円が限度ということですね!