遺産分割前に引出す「相続預金の仮払い」を税理士が徹底解説!
引き出すことができる金額には制限があります! 計算方法は、次の2つの金額のうちいずれか小さな金額です。
①お亡くなりになった時の預貯金の残高×1/3×法定相続分 ②150万円 つまり、法定相続分の1/3が原則ですが、150万円が限度ということですね!
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