相続税が2割増?知らなきゃ損する2割加算対策の3つのポイント
相続人ではない人、兄弟姉妹、甥姪、に遺産を相続(遺贈)させた場合には、通常の相続税に2割加算した金額で納税しなければいけません。また、孫を養子にした場合も2割加算です。
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