数次相続は相続税に注意!一人っ子は遺産分割協議できず特例使えない
数次相続とは、お父様お母様が立て続けてお亡くなりになられてしまう相続の事を言います。
その中で特に困ってしまうのは、「先に亡くなった方の財産の分け方が決まっていない」「そもそも亡くなってから何も手続きをしていない」というケースです。
ですが、数次相続が起きているこのような場合の取り扱いを明確に説明できる専門家の方はあまり多くないのではないでしょうか。
税務調査が来た際にこの論点というのは必ずと言っていいほど聞かれますし、追徴課税のリスクも0ではありません。
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