未成年の相続手続き 特別代理人の選任方法を徹底解説しました!

遺産分割協議は、法律行為に該当するため、未成年者自身が参加することはできず、法定代理人である親権者が代わりに参加することになります。
しかし、親権者も未成年者と同時に相続人になるような場合には、代理人となることができません。
これは、親権者である母と未成年者である子供の間で利益相反が生じるためです。