孫を養子縁組した場合のデメリット!親権が無くなり相続手続きが増大
養子縁組をした後に養親・養子の一方が先に死亡した場合でも、養子関係は継続されるため、未成年である孫養子の親権者は養親(一郎さんとA子さん)のままです。実の親である二郎さんとB子さんに親権は復活しません。
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