遺言書は手書きじゃなくてOK!代筆やコピーも使えるよ【民法改正】

自分の手で書く遺言書(自筆証書遺言)は、2019年1月13日より前は、全てを手書きでなければいけませんでしたが、民法改正により、財産目録の部分については代筆やコピーを使用することができるようになりました。