不動産を売却した方の多くは、本来使える税制優遇制度を見落とし、何百万円、何千万円と損をしています。
私達、円満相続税理士法人は、相続のご相談と一緒に、不動産を売却する際の所得税(これを譲渡税とよびます)のご相談も、これまでたくさんお受けしてきました。譲渡税には様々な税制優遇の特例があり、①『どのタイミングで不動産を売るか』、②『どの特例を使って確定申告をするか』によって、支払う税金の金額が何千万と変わることがあります。
埋め込むにはこの URL をコピーして WordPress サイトに貼り付けてください
埋め込むにはこのコードをコピーしてサイトに貼り付けてください