【事業承継税制の代表者】社長から会長になれば代表取締役のままでOK?

事業承継税制の代表権の判定は、あくまでも法律上の名前で行うということです。
つまり、「代表取締役社長」も「代表取締役会長」もどちらも、判定で大切なのは法律上の名前である「代表取締役」の部分なのです。