【事業承継税制の代表者】社長から会長になれば代表取締役のままでOK?
事業承継税制の代表権の判定は、あくまでも法律上の名前で行うということです。 つまり、「代表取締役社長」も「代表取締役会長」もどちらも、判定で大切なのは法律上の名前である「代表取締役」の部分なのです。
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