相続前7年以内の生前贈与は遡って持ち戻し加算!2024年改正で3年から7年へ
2024年から生前贈与の3年ルールが7年ルールに改正されました!生前贈与をしてから7年以内に相続が発生してしまった場合、その贈与はなかったこととされ相続税が計算されてしまいます。
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