贈与税の申告書は、正直に申し上げると、ご自身でも作ることは可能だと思います(不動産などの贈与は難しいですが)。
しかし、そこをあえて私たち、相続専門の税理士に依頼する最大のメリットは、将来、相続税の税務調査があったときに、私たちが贈与の実態があったことを証明できることです。
せっかくコツコツと生前贈与をしてきても、税務署から贈与の実態がないと認定された場合には、贈与は一切なかったことにされます。贈与契約書をしっかりつくること、もらったお金を自分で自由に使うことなどを徹底していれば、贈与の実態がないと言われるリスクは減りますが、こればっかりは蓋をあけてみるまで、絶対に安心とは言い切れません。
そこで、最も安心していただける方法としてお勧めしたいのが、私たち、相続専門の税理士に贈与税申告書の作成を依頼していただくことです。
私たちは、ただ申告書を作るだけではありません。贈与の実態があったかどうかを、客観的な目で、徹底的に確認させていただきます。贈与の実態がないと判断した場合には申告書の作成をお断りさせていただきますが、贈与の実態があることを確認できた場合には、税務署に対して、贈与の実態があったことを全力で証明いたします。
贈与の実態があるかどうかは、面談かお電話により、下記の事項を確認をさせていただきます。
1.贈与の認識あるかどうかを、あげた人・もらった人に確認させていただきます。
2.印鑑・通帳・キャッシュカードの保管状況を、もらった人に確認させていただきます。
以上の2つを確認し、贈与の実態があると判断したうえで贈与税の申告書を作成いたします。このような形で贈与税の申告書を提出していれば、万が一、税務署から贈与の実態を疑われても、私たちが確認しておりますので、絶対安心です。
ご家族の安心のためにも、あえて贈与税申告書を、相続税専門の税理士に作らせるのはいかがでしょうか。
まずはお電話かお問合せフォームより面談のご予約をお願いします。贈与税申告の依頼を検討している旨をお伝えいただければ、ご相談料は無料とさせていただきます。
初回面談にて、お話を聞かせていただきます。問題がないようでしたら、ご契約内容を確認していただき、着手金として報酬額の50%を頂戴いたします。
着手金の入金を確認しましたら、まずは贈与の実態があることの調査をさせていただきます。贈与の実態を確認できましたら、申告書を作成し、署名押印をいただきます。(もし、贈与の実態が確認できなかった場合には、着手金は返金します)
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