贈与契約書がない場合、あとから日付を遡って過去分を作るのはあり?
贈与契約書を過去分から遡って作成し、過去からあるように見せかける方がいます。しかし、税務署の調査官の目を誤魔化すことはできません。着眼点について解説します。
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