【この記事の執筆者】
相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。
こんにちは。相続専門税理士の橘です。
亡くなった方が残した遺産には、プラスの遺産もあれば、借金などの負の遺産もあります。負の遺産には、プラスの財産と異なるルールが存在するため注意が必要です。
まず、負の遺産が残されていた場合には、相続人が負の遺産を相続するかどうかを選択することができます。もし相続したくないのであれば、相続放棄という手続きを家庭裁判所で済ませれば、負の遺産を一切相続しなくてもよくなります。ただ、相続放棄は負の遺産だけを放棄できるのではなく、プラスの遺産も放棄しなければなりませんので、良いとこ取りはできません。
相続放棄は、自分に相続する権利があることを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければならず、3ヶ月を経過すると自動的に負の遺産も相続することを認めたことになります。
相続放棄があった場合、相続する権利は次の順位の相続人に承継されます。もし、子供全員が相続放棄をした場合には、亡くなった方の両親が相続人となるため、両親が負の遺産を相続しなければいけません。もし、その両親も相続放棄をした場合や、既に両親が他界していた場合には、亡くなった方の兄弟姉妹(もしくは甥姪)が相続人になるため、兄弟姉妹が負の遺産を相続することになります。兄弟姉妹が相続放棄をすれば、相続する人はいなくなるため、債権者が貸倒れを被ることになります。このように、相続放棄の連鎖は、まるで小学校の頃にやった爆弾ゲームかのように、親族中を駆け巡るのです。
なお、相続放棄の期限は、自分が相続する権利があることを知った日から3ヶ月以内なので、『いつの間にか自分が相続人になっていて、気が付いた時には相続放棄ができなくなっていた』という事態にはならないのでご安心を。
また、相続放棄の注意点として、相続が発生してから相続放棄の手続きを終えるまでに、少しでも自分のために遺産を使った場合には、その相続人は相続放棄ができなくなります!このルールを知らずに遺産を使ってしまい、負の遺産を相続せざるを得なくなってしまうケースは数多く存在するので、注意しましょう。※遺産から葬儀費用を払った場合には、『自分のために使った』とは言えないため、相続放棄をすることができるという裁判例があります。
さて、亡くなった方が負の遺産を残したものの、プラスの遺産の方が大きい場合には、負の遺産も含めて相続することを選択されるのが一般的です。不動産賃貸業や事業を営んでいた方が亡くなった場合には、借入金が残されているのもよくある話です。
さて、この負の遺産を相続することを選択した場合、負の遺産の分け方にはプラスの遺産と異なるルールがあります。負の遺産の分け方は、①原則として法定相続分で相続人に帰属し、②債権者と相続人全員の同意があった場合には、特定の相続人に相続させることができます。
プラスの遺産の場合には、相続人全員の同意があれば好きな分け方にすることができましたが、負の遺産は相続人だけの問題では済まされず、お金を貸している債権者の権利も守らなければいけません。相続人の中で返済能力の乏しい人に借金を集中させたら、その分の借金を回収することができず、債権者は泣き寝入りになってしまうかもしれません。そのような事態を起こさないためにも、原則は法定相続分、債権者の同意があった場合には特定の相続人が相続することが認められます。そのため、亡くなった方が不動産賃貸業を営んでおり、アパートローンがあるような場合には、遺産分割の内容について、銀行からも承諾を得なければいけないので、その分、色々と大変です。
いずれにしても、借金を残して亡くなってしまった場合は、考えるべきことや手続きが増えてしまうことは間違いないので、可能であれば借金等の整理は早めされることをお勧めします。
最後までお読みいただきありがとうございました!
また、私たちのメールマガジンかLINE@に登録していただいた方には、ブログやYouTubeではお話していない税務調査の裏話や秘密の節税術を配信中です(*^-^*)是非、ご登録お待ちしております♪
相続放棄の仕組みから注意点、手続きなどについて徹底的に解説しました♪
私(橘)の人生初書籍となる「ぶっちゃけ相続」をダイヤモンド社さんより出版しました。ブログやYouTubeで話していない内容も満載です♪本書の解説動画も無料公開中!
YouTubeではお話しできない内容を中心にしたセミナーを定期的に開催しています。セミナー終了後には個別相談会も開催しますので、ご興味ある方はお気軽にお越しください☆
相続税は、担当する税理士の腕と経験によって何倍にも変わる恐ろしい税金です。費用や報酬だけで税理士を選ぶのではなく、実力を見極める5つの判断基準を解説しました。慎重に税理士を選びたい人だけご覧ください。
日本一視られている相続税の解説動画です!
是非、一度ご覧ください
月額2000円で、より深いレベルの知識を得ることができるオンラインサロンを開設しました♪弊社の税理士に質問できるだけでなく、会員同士で交流することも可能です。入会者が増えましたので値上げしました。既に入会されている方の料金は変わりません。
実践的な相続のことを体系的に、かつ、網羅的に学びたい方向けに、相続塾を開催しています!卒業生には、名刺に書ける資格を付与しています♪是非、一緒に学びましょう(^-^)また、音声&教材のみの販売もしております。
円満相続税理士法人は、プライバシーマーク取得法人として、個人情報保護体制に万全を期しております。
税理士法人として固い守秘義務もありますので、安心してご相談ください。