小規模宅地特例が使えない二世帯住宅と対策方法【知らなきゃ大損】
原則として二世帯住宅の別々の区画に住んでいたとしても、同居親族として扱われます。しかし、二世帯住宅のうち区分登記されているものの場合には、同居とは扱われません。
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