相続税の未成年者控除 控除額はいくら?陥りやすい注意点 徹底解説!
控除額が、未成年者本人の相続税額を超える場合には、その超える部分(未成年者控除の余り)については、他の相続人の相続税額から控除することができます。つまり、未成年者控除の余りについては、他の相続人にプレゼントすることが可能なのです!
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