相続後の自己株式取得で、みなし配当が20%課税になる超お得な特例とは?
『相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例』という、相続開始から3年10ヶ月以内に行える魔法のような特例です。凄く節税になるので、使わなソンソン
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