小規模宅地の貸付事業用は3年以内の新たな貸し付けを除外!【平成30改正】

小規模宅地の貸付事業用に税制改正が入りました。新たに貸し出しをしてから3年以内に相続が発生した場合には、その土地に特例は受けられません。この『新たに』という箇所がポイントですね。