【この記事の執筆者】
相続・事業承継の奥深い世界にはまった相続税マニアの税理士。日々お客様のお役に立てるよう精進しております。こちらのページでは、相続税の最新情報や、節税知識を読みやすい短文でお伝えします!
皆さま、こんにちは。
相続専門税理士の桑田です!
本日は、令和2年に改正される可能性が非常に高い「海外不動産の節税封じ」についてお話します。
実はこの改正の始まりは、2016年11月まで遡ります。
同月、会計検査院が公表した「平成27年度決算検査報告」に「海外不動産を使った節税スキームを阻止しなければいけない!」という内容の記載があったのです。
ところで、会計検査院とは何でしょう?
カンタンに言うと「独立した存在で、公務員の会計の不正をチェックする人達」です。
国の収入支出も会計検査院がチェックをしています。
とても大きな権力を持った国家機関なのです。
会計検査院HPより組織図をお借りしました
ちなみに、税務署も会計検査院からチェックされているので、税務署職員さんも会計検査院の人には頭が上がらないとか・・・
このようなチェック業務のほか、会計検査院の指摘が税制改正に大きな影響を与えています。
例えば、「自動販売機スキーム」と呼ばれていた消費税還付スキームも会計検査院の指摘で、税制改正が行われました。
とても力のある組織ですね!
海外不動産投資の節税スキームを封じる方法としては、下記3パターンが想定されていましたが、ついに封鎖方法が決まりました!
【パターンA】
海外不動産の減価償却費の計上を認めない
【パターンB】
海外不動産の不動産所得と、他の所得の損益通算を認めない
【パターンC】
中古建物の減価償却の耐用年数を実体に則した耐用年数とする
※改定作業には、かなりの時間を要すると思われる
さて、どの方法で封鎖されるのでしょうか?
答えは、パターンBです。
「海外不動産の所得で生じた赤字を、日本国内の損益通算に使えないようにする!」です。
もっと正確には、「不動産所得の計算上生じた損失のうち、耐用年数を簡便法で計算した国外にある中古建物の『減価償却費に対応する損失』については、生じなかったものとみなし、損益通算等をできないこととする。
これで、海外不動産の旨味であった加速度償却で生じた赤字を他の所得と通算することによる節税に待ったがかかりました。
改正の対象は「令和3年分以降の所得税」です!
対象となる不動産の判定基準も気になりますね!
過去の減価償却に関する改正では、改正日より「後」に取得した不動産が対象となっておりました。
その考え方が今回の改正でも準用されるのであれば、駆け込みで購入すれば、改正から外れて所得税の節税が可能となります(税の基本原則に「取得時原価主義」があり、取得時の法律が原則となるのです)。
ただし、まだ判定基準は公開されておりませんので、油断は禁物です!
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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