亡くなった父は、生前ゴルフが大好きでした。
手続きで注意することはありますか?

好きが高じて、ゴルフ会員権をお持ちかもしれませんね!

こんにちは、税理士の枡塚です。

「亡くなった父は、生前とてもゴルフが好きでした」というお話は本当によくお伺いします。

昔に購入したゴルフ会員権をそのままお持ちであったという方も少なくありません。

そこで、今回は、ゴルフ会員権を相続した場合の手続きについて、徹底解説致します!

ゴルフ会員権の相続は、購入時とはゴルフ場の経営者が変わっていたり、証券が行方不明であったりと意外と大変なケースがあります。

最後までお読み頂ければ、意外と大変なゴルフ会員権の相続がスムーズに行える手順をご紹介しています♪

ゴルフ会員権とは?

ゴルフ会員権とは、会員制ゴルフ場の利用権のことをいいます。

会員になると、ゴルフ場の競技会に参加できたり、優先的に予約ができたり、割安でプレーできたりと様々な特典を受けられるメリットがあります。

ゴルフ会員権は、バブル時に最高値を更新し、富裕層を中心に投資目的でゴルフ会員権を取得しました。

しかし、バブル崩壊とともに、ゴルフ会員権の価格も急落し、市場では売りが先行したため、投資目的で購入した人は売りたくても、売れないという塩漬け状態が長く続きました。

そのため、処分ができず、やむなく持ち続けているという人も多いかもしれません。

ゴルフクラブの中には、会則等によって、会員の死亡を会員資格の喪失事由として定めている場合があります。

この場合には、会員の地位は、亡くなった人に専属するため、相続の対象とはなりませんが、このような会則がない場合には、一般的には相続の対象となります。

ゴルフ会員権の相続税評価

ゴルフ会員権の相続税申告をする際の評価額は、会員権の状況によって、算出の方法が異なります。

取引相場のあるゴルフ会員権

取引相場×70%+返還される預託金の額

取引相場のないゴルフ会員権

①株主でなければ会員になれないゴルフ会員権

株式の価額+返還される預託金の額

②預託金等を預託しなければ会員になれないゴルフ会員権

返還される預託金の金額

ちなみに、預託金には、「預託金」と「入会預託金」の2種類があります。

「預託金」とは、ゴルフ場の建設や整備のために、新規会員の募集をするときに、集めるものです。

10~20年の据置期間後に、会員が退会する際には返還されますが、売却する際には、そのまま買主に引き継がれます。

そのため、預託金は、取引相場に含まれているのが一般的です。

一方、「入会預託金」とは、新たに入会する者が、ゴルフ場に預ける保証金のことをいいます。

売却時には、原則、本人に返還されます。

そのため、取引相場には含まれていません。

また、取引相場がなく、株式も返還される預託金もない、単なるプレーができるだけのゴルフ会員権は、相続税評価額はゼロです。

相続税申告が必要な場合、我々円満相続税理士法人では、ゴルフ場とも密に連絡をして、どう評価すべきであるか、しっかりと検討をします。ゴルフ会員権をお持ちの場合の相続税申告については、ぜひこちらも合わせてお読みください。

≫相続税申告プラン

ゴルフ会員権の相続後の手続きの流れ

まずは、証書を確認しましょう

大きさはゴルフ場によって異なりますが、表彰状のような見た目です。

表には、「○○ゴルフ場会員証書」「○○ゴルフ場会員権」などと記載され、「保証金 金〇〇〇円 」と書かれているものが多いようです。

失くしている場合には、紛失・再発行の手続きに費用・期間がかかります。

ゴルフ場名の確認が必要です

ゴルフ場情勢により、経営交代でゴルフ場名が変更になっている場合がありますので、確認しましょう。

名義書換をして会員権を利用するか、売却するか決定します

〈名義書換をして利用する場合〉

ゴルフ場規定の名義書換料が必要です。

ゴルフ場によって異なりますが、10万円から100万円程度が相場です。

別途、年会費や追加預託金が必要になる場合もあります。

また、ゴルフ場によっては、年齢、他のゴルフクラブ在籍の有無、クラブ在籍者による紹介か否かなど、入会条件を満たしているかの審査が行われますが、相続の場合は、入会条件が免除されるケースがあります。

しかし、男性会員から女性への名義書換ができないなど、名義書換条件が厳しいゴルフ場もありますので、相続する人が会員になれる人かどうか、事前に確認をしましょう。

必要書類を提出、入会審査を経て、名義書換料を振り込むと、メンバーとしてプレーが可能になり、後日、ゴルフ場から新しい会員証書やネームプレートなどが送付されます。

〈売却する場合〉

①代表相続人に名義を換えることなく、そのまま第三者に売却できる場合

②一度代表相続人に名義を換えてからでないと売却できない場合

と二通りあり、ゴルフ場によって異なります。

①、②ともに会員権業者に支払う手数料が発生します。取引価格の2~3%程度が目安です。

加えて、②の場合には、名義書換のためにゴルフ場に支払う費用が発生します。

通常の名義書換料より割安になっているゴルフ場が多いですが、名義書換に日数を要するため、すぐに売却することができなくなります。

ゴルフ場に①、②のいずれに該当するかの確認が完了したら、会員権業者を通じて市場で売却手続きを進めるのが一般的です。

ゴルフは春、秋がトップシーズンですので、この時期には買い希望が増加し、高値で売れる傾向にあります。

必要書類を準備しましょう

名義書換をして利用する場合も、売却をする場合も必要となる書類は同じです。

・ゴルフ会員証書、ゴルフ会員権

・遺産分割協議書の原本(コピーで良い場合もあります)

・戸籍謄本の原本(お亡くなりになったことが証明されており、相続人全員の名前が記載されているものが必要になります。そのため、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を準備しましょう)

・相続人全員の印鑑証明書の原本(発行から3ヶ月以内のものが必要です)

遺産分割協議書がない場合には、誰がゴルフ会員権を相続するかを記載した同意書を作成し、相続人全員の署名・捺印(実印)して、提出します。

なお、この同意書は、ゴルフ場で用紙が決まっている場合があります。

ゴルフ会員権を売却した場合の税金

相続したゴルフ会員権を売却して、利益が出た場合には、給与などの他の所得と合わせて、確定申告をする必要があります。

売却をした翌年2月16日から同年3月15日までに所得税の申告をしましょう。

売却価額-(取得費+譲渡費用)=ゴルフ会員権の売却益

※取得費とは、ゴルフ会員権を当初取得した際に支払いをした費用です。

亡くなったお父様が購入したゴルフ会員権であれば、お父様が購入した際に支払った費用が引き継がれます。

なお、亡くなった日から3年10ヶ月以内に売却をした場合には、支払った相続税の一部を取得費に加算することができます。

★取得費の一例★

<ゴルフクラブへの入会の場合>

・入会金

・預託金

・株式払込金

これらの金額はゴルフ場が把握しています。分からない場合は、ゴルフ場に確認をしましょう。

<第三者から会員権を取得した場合>

・購入価額

・名義書換料

・会員権業者に支払う手数料

※譲渡費用とは、ゴルフ会員権を売却するために直接要した費用です。

相続人が会員権業者に支払う手数料などが該当します。

なお、年会費は、会員権を保有するための費用ですので、例え、お亡くなりになってから、相続人が支払いをした場合であっても、譲渡費用には含まれません。

償還という手続きもある

預託金制のゴルフ会員権で、市場での売却が難しい場合には、会員権をゴルフ場に返すことを意味する「償還」という手続きをとることができます。

預託金とは、ゴルフ会員権の相続税評価額でご説明した通り、10~20年の据置期間を経て、会員が退会する際に、返還されるのが一般的です。

市場で取引されている価格が預託金額を下回る場合や、そもそも市場での売却が難しい場合には、退会手続きを行い、預託金の返還を受ける「償還」を選択しましょう。

ただし、会員減少によるゴルフ場の運営状態の悪化や、償還を選択する人の増加に伴い、ゴルフ場に預託金を返還するだけの資金力がないという理由から、特にバブル崩壊後には返還を拒否される問題が多発しました。

償還手続きを取りたい場合には、ゴルフ場に返還が可能か確認をしましょう。

税務調査

税務調査では、以下のようなやり取りがよく行われます。

亡くなったご主人の趣味を教えてください。

主人は昔からゴルフが大好きでした。
亡くなる直前までゴルフに行っていたほどです。

このやり取りを経て、調査官は次のように考えます。

亡くなった方はゴルフ会員権、所有していたのでは?
ちゃんと申告されているかなー・・・チェック、チェック!

ゴルフ会員権は、『昔持っていたけれど、今はどうなっているのかわからない』といった場合や、『もう価値がないから』といって、申告から漏れ、上記のように税務調査において発覚、追徴されるケースが往々にしてありますので、注意が必要です。

経験豊富な税理士が実際の税務調査を通して、問題になる論点をまとめました!

まとめ

ゴルフ会員権を所有していた方が亡くなった場合の相続手続きについて解説をしました。

必要な書類も多く、手続きが大変な面もありますが

価格が変動するものですので、慎重に手続きを進めましょう!

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